離婚後のお金問題 生活苦
離婚後、元旦那から婚姻中に使ったお金を返せと言われました。払うべきでしょうか…
そのせいで養育費すら貰えていません。
パートで子供4人育ててるので生活が成り立ちません。
婚姻中に中絶手術するのに自分はカードローンもあります…
その費用は請求できますか?
離婚後、元旦那から婚姻中に使ったお金を返せと言われました。払うべきでしょうか…
→使ったお金というのが例えば元旦那様の特有財産の使い込みをしたというのでしたら別ですが、生活費を生活費として使ったのでしたら返還義務はありません。
現在養育費をもらえていないのでしたら、養育費の請求はできます。
元断案様が支払いに応じないということでしたら、家庭裁判所に養育費請求調停という手続きがありますので、裁判所の手続きを利用されることをお勧めします。
貴殿のご相談内容は、家庭裁判所に、養育費の分担調停を申し立てて解決を図ってください。養育費の分担調停の場合、元夫側が、養育費の支払いを拒否する形で、調停が不成立になっても、そのまま家事審判に手続が移行して、養育費の金額は、家事審判という形で家庭裁判所が決定してくれます。元夫が拒否しても、養育費の金額は、裁判所が決めてくれる仕組みなのです。ちなみに、養育費の分担の調停や家事審判の手続の際に必要な証拠資料は、双方の収入を示す証拠(源泉徴収票など)ですから、証拠を集める難しさもありません。家事審判の決定が出ても元夫が支払わないときは、その家事審判書で、元夫の給与や預金を差し押さえることが可能です。弁護士費用についてお困りであれば、法テラスの利用も考えられます。