離婚後の大学授業料支払請求について
四年前に調停離婚。離婚理由は夫の借金。当時息子は21歳、私大理系下宿生2回生でした。調停書には通常一般に大学生活を終える22歳になった年度末までの養育費支払とあり、それは受領済。しかしながら、一年の留年をはさみ結果164万/年、授業料を五年間支払い、その授業料は一切支払なく、私が教育ローンで抱える事に。(22歳からの養育費もなく下宿生活費、授業料)。この3月末に卒業します。164万の5年、820万の半分でも請求出来ないものでしょうか。あるとすればどうすればよろしいでしょうか。
>164万の5年、820万の半分でも請求出来ないものでしょうか。あるとすればどうすればよろしいでしょうか。
月額いくらという取り決めの他に、大学の授業料をどのようにするかなどは一切定めていなかったのでしょうか?