養育費とは子供野ことでは、、

養育費のことで元夫と調停しました。
離婚時には学校修了までとの取り決めでしたが、離婚してから養育費を払ってくれなかったので調停をかけたときに、学校修了ではなく満20歳まで支払うように変えました。
調書(成立)に20歳になるまで支払うこと記載されてます。その内容に元夫が、新しい女ができたから煩わしいと思ったのか、
学校に行っていなく、自立や就職をしていたなら養育費を払う義務がない。
調停で取り決めたことは、子供が自立しても払ってくれないのでしょうか?

専門学校や大学進学を考えて、20歳あるいは22歳と決めることも多いですが、
養育費は、扶養義務なので、扶養義務がなくなれば、支払う必要はありません。
社会人になれば、扶養義務はなくなるので、その後の養育費は払う必要はなく、
免除されることになります。

ということは、取り決めはやったのにも拘わらず、支払渡し得なくのですか?

社会人になれば、扶養義務はなくなります。
当該部分の取り決めは、効力を失います。