養育費の継続について
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三年前に離婚調停で養育費を決めました。 一度も滞納せずに今月まで納めています。 調書の内容は高校卒業後以降の養育費はその時にまた話し合いにより決めるとなっています。 あと夫婦間で作成し調停にも提出した誓約書では面会交流・子供との直接の連絡が可能だったはずがこの三年間、子供とは会えてません。元嫁に子供との連絡も絶たれました。 質問の本題です。 子供は来月から大学へ進学するそうです。 卒業後の養育費は話し合いにより決める事となっていますが元嫁は都合の悪いことは無視するので話し合いにならず悩んでいます。 養育費だけの話なら無視はないと思いますが私にもいろいろ不満がありますので....。 無断で来月以降、養育費を払わないとどうなるのでしょうか? 高校卒業後以降の養育費を払う・払わないでもめた場合どうなるのでしょうか? 滞納することによって調停みたいに話し合える場がくるのでしょうか? どうかよろしくお願いします。
中田ん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 中田んさんご回答有難うございます。 子供と直接連絡取れない、子供の今の状況が入ってこない為、本当に進学したのか分からないので一時ですが来月分より養育費を止めようと思っています。 そうすることによって私が不利になるような事がありますか? 最終的に裁判官が判断するとなっていますが支払う側の状況、約束した面会がなされていない等を考慮してくれないのでしょうか? 養育費は支払う義務がある。というだけで決められるのでしょうか? 例えば もし私が面会交流調停を申し立てるとします。 元嫁の対応が変わらない、謝罪がない場合、過去3年間の面会交流をまともに取り合わなかったという事で訴えれますか? 夫婦間で作成した誓約書には毎月に面会できることと書いてます。 その内容を元嫁が子供に確認させ元嫁自身が子供に署名させてます。 どうか宜しくお願いします。
- >そうすることによって私が不利になるような事がありますか? 養育費額は、双方の収入などによって決まりますので、 支払わなかったからそれだけで今後金額を決める際に不利、ということにはなりません。 ただ、相手方、もしくはお子さんが、支払いを止めたことで生活に困窮したりした場合、 相談者さんに対して感情的な反発を持つ可能性は否定できません。 >最終的に裁判官が判断するとなっていますが支払う側の状況、約束した面会がなされていない等を考慮してくれないのでしょうか? 養育費は支払う義務がある。というだけで決められるのでしょうか? 支払う側の状況や、相手方の収入など、いろいろな事情を踏まえて、判断されます。 なお、養育費は面会させる代金ではないので、理屈の上では約束通り面会できなかったから 減額、という主張は難しいと思います。 >例えば もし私が面会交流調停を申し立てるとします。 元嫁の対応が変わらない、謝罪がない場合、過去3年間の面会交流をまともに取り合わなかったという事で訴えれますか? 慰謝料等を請求する、ということでしょうか。 訴えること自体は可能ですが、認められるかどうかは、具体的経緯や、相手の主張なども踏まえて、できれば近所の弁護士に相談に行ってみましょう。 一般論としてですが、3年前に面会交流調停を申立てることも可能だったため、 慰謝料が認められるかどうかは不透明だと思われます。
- 中田んさん回答有り難うございます。 今一度、冷静になって考えようと思います。 あと一つだけ質問させてください。 誓約書違反を続ける相手に対して面会交流の申し立て以外、何もできないのでしょうか? どうか宜しくお願いします。
- 中田んさん回答ありがとうございます。 冷静に考え、もう少し相手方に連絡をしてみて何も変化なければ面会交流の調停申し立てをしてみたいと思います。 詳しく回答して頂き感謝してます。 有難う御座いました。
この投稿は、2022年3月26日時点の情報です。
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