夫の不貞による離婚、慰謝料に関して
1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠...
1、慰謝料の支払い能力がないなら、相殺も必要ですね。 2、相殺した分を除いた額になります。慰謝料全額を相殺 すれば、請求額は0になります。 3、仮に慰謝料を300万としたときに、どちらが、回収 の実効性がありますかね。 4、不貞の証拠...
・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...
どちらに対しても、決め事は書面化しておく必要が ありますね。
遺産分割の件ですね。 代襲相続権がありますね。 あなたを外して、遺産分割はできないですね。 母親の相続分を引き継ぎますからね。
別居ができれば一番いいですね。 親子の紛争調停申し立てで、第三者を入れて説得して もらったほうがいいでしょう。
相続人はお二人だけのようですね。 念のため戸籍謄本を取るといいでしょう。 遺言書がなくても大丈夫です。 法定相続で半分ずつでもいいでしょう。 預金を解約するのに、分割協議書が必要になるかも しれません。 相続時の解約に際し、なにが必要...
処分禁止の仮処分でしょう。 お近くの弁護士に書類を持って相談してください。 今後の対処法を検討してもらうといいでしょう。
それは、財産分与の方法として、二人で決めて ください。
最初は調停からやります。
なにもしないより、一度、手紙を出して見るといい でしょう。 僕以外にもあたったほうがいいでしょう。 法テラスや区の無料相談があります。 取れる可能性がないのに、弁護費用をお願いする のは、いやなのですが、代理人名で出すなら、取れ ない...
1、窃盗にはならないですね。 2、財産分与の条件次第で、返還もあり得るでしょう。 3、不利になることはありませんが、書置きがあった ほうが、いいでしょう。 4、同意書は不要です。 5、なにが、原因なのか、まとめておくといいでしょう。
l婚姻費用の負担割合は、お互いの収入で按分して負 担するのが原則でしょう。 あなたの借金は返済の必要が認められませんね。 離婚の前に、弁護士とすり合わせした方がいいでしょう。 相手の資産については、いまのうちに、調べていたほう がいい...
お辛いご心中、お察しいたします。 現状、ご主人様にめぼしい資産がないとしても、勤務先等の収入源が明らかになっている場合には、調停や訴訟での和解、または勝訴判決に基づいて慰謝料の支払い義務が認められていれば、給与等の差押えにより、慰謝料...
慰謝料は、破綻の原因をつくったほうが負担します。 有責配偶者ですね。 年金分割は、事実婚のときに3号被保険者であった かどうかですね。 婚姻期間も短いので、年金事務所で、情報を得ると いいでしょう。 財産分与は、共有財産の清算ですから...
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
別々になります。 分与してるなら、相手の単独所有になるので、 あなたが、税金を負担することはないでしょう。 詳細が不明なので、直接弁護士に面談したほう がいいでしょう。
お困りの状況、お察しいたします。 まず、ご結婚前に買われた自動車についてですが、当時のやりとり等を証拠で裏付けられるのであれば、正しくはご相談者様のものであるとして、名義書換え等への協力を要請することは考えられるかと思慮いたします。...
1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。
訴えることはできないですね。 高い授業料を払ったものと思います。 もと家族と少しでも修復を図るように努力 されるといいでしょう。
連帯債務者や保証人が返済すれば求償権が生じるので、代物弁済などを使って、 所有権を取得すれば、正常な取引なので管財人も手が出せないでしょう。
まず前提として、祖父の相続人は、祖母、あなたのお母様、あなたの伯母(この他に兄弟がいないとして)以上3名になるため、3名が合意に至らない限り、相続手続きは終わりません。 あなたのお母様が全部相続することに伯母が反対している以上、どうに...
土地使用貸借の建物評価額を決めることですね。 その半分が分与額でしょうから、賃料の半分で割る と幾つになりますかね。 そうすると支払期限が決まりますね。 これで終わります。
離婚から2年間は財産分与の請求をすることができます。明らかに固有の財産と言えるものでなければ夫婦共有財産として財産分与の対象になります。婚姻後に預金が増えているような場合にはその預金は財産分与の対象になると考えていただいて大丈夫です。
1点だけ、横から失礼いたします。 不動産(の持分)を財産分与した場合、(持分を)譲渡した側(=匿名希望さん)に税金(譲渡所得税)がかかる場合があります。 もし、弁護士に依頼せず、調停手続きを匿名希望さんご自身が行われる場合には、税...
あなたの収入と相手の収入がいくらかわかりませんが 夫に対しては 婚姻費用請求の調停を起こしたらよいと思います。
名義貸し料とおっしゃっているのは 万一相手が支払わない場合に請求を受けるかもしれないことの 対価である保証料のことになります。 保証人になる際に保証料の合意していない場合は 今後相手方が承諾しない限り請求することはできません。 離婚...
一度足を運ぶといいでしょう。 参考として受け止めてください。
1、特有財産でなく、共有財産なので、ならないでしょう。 2、同様に通用しないでしょう。 まったく、別会計、別管理で、他人のお金と認識できる レベルなら別でしょうが。
こんにちは。 あなたが専業主婦でも婚姻費用請求は当然できます。 また、自宅は入籍後の生活のために購入したものと考えられるので、財産分与の対象となるでしょう。 さらに預貯金も財産分与の対象となります。 いずれも2分の1となります...
普通は、時価から残高を引いて余剰が出れば折半 ということになりますが、この件は、建物の時価の 出し方が難しいケースですかね。