元主人の借金の支払いで私名義の家が差し押さえられたのですが、支払い義務ありますか?

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去年5月に離婚しました。元主人から慰謝料で不動産の1/2の名義を私に移して、今住んでいる家は私だけの名義になっています。 しかし元主人が自己破産することになったしまったらしくて、地方裁判所から2週間前に「仮処分決定 不動産1/2を処分してはならない お金払えば取り消す」みたいな、手紙がきました。 1.別れた主人の借金を払わないといけないのでしょうか?決して偽装離婚ではなくてけっこうひどい事されてきました。主人も子供の為に家だけは残してくれたのだと思います。家を売ってでもお金払えって言われるのでしょうか? 2.次、どんな手紙が裁判所からくるのでしょうか?今まだ何も行動を起こしてませんが、大丈夫でしょうか?元主人の自己破産の手続きは始まったばかりだと思います。

匿名希望 さん

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この投稿は、2019年10月4日時点の情報です。
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