個人再生をする場合に夫婦の共有財産である家計からの借入も再生対象の債権となるのか等について
銀行系カードローンで多重債務となり、1千万円以上の借金を作ってしまいました。この借金のほかに、妻(専業主婦)との共有財産である家計からも立替えてもらっている借金が5百万円ほどあります。
返しては借りる自転車操業もついに返済が行き詰まり、生涯かかっても返せる見込みが立たなくなったため、債務整理を検討しています。
住宅ローンの残っている住宅は手放したくないため、個人再生か任意整理を考えいますが、金額的に個人再生しか対応できないかと思っています。
この前提で次の二点についてご教示ください。
①個人再生を行う場合、共有財産である家計から借り入れている借金(妻は専業主婦のため私名義の預金から払ったものです)は再生対象の債権となりますでしょうか?
②また、再生判決が出て返済をする場合、毎月の手取り給与のうち生活費を除いた家計から返済することになると思いますが、配偶者が共有財産である家計からの返済に同意しないということは通用するのでしょうか?
内藤先生
早速にご回答いただきありがとうございました。
そうすると、妻が共有財産である家計のうち、自分の持ち分となる半分が私の借金返済に充てらえると拒否することは法的には無効ということでしょうか?
追加の質問で恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。
1、特有財産でなく、共有財産なので、ならないでしょう。
2、同様に通用しないでしょう。
まったく、別会計、別管理で、他人のお金と認識できる
レベルなら別でしょうが。
名義があなたなら共有財産とは認めてもらえないと思います。あなたの財産からあなたが支出したというだけの話になると思います。
佐藤先生
ご回答ありがとうございました。
無効ですね。
夫婦財産契約をしてるとか、婚姻前から持っている
など特有財産と評価できるものとか、離婚で財産分
与したものとかの場合は、妻のものと言えるでしょうが。
内藤先生
ご回答ありがとうございました。