居酒屋客引きの初犯で略式起訴されました。略式起訴が裁判官により却下されることはありますか?
簡易裁判所の審理の結果次第ですが、ほとんどのケースで基本的には罰金刑が科されるものと考えた方が良いでしょう。
簡易裁判所の審理の結果次第ですが、ほとんどのケースで基本的には罰金刑が科されるものと考えた方が良いでしょう。
自首の必要性はありますか? →自首をしても良いかも知れませんが、捜査の端緒となるため慎重な判断が必要でしょう。
口座売買は、「犯罪収益移転防止法」に違反します。 罰則は、1年以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、又はその両方です。 その口座が詐欺に使われていた場合、詐欺に加担したとして、詐欺罪に問われる可能性があります。 罰則は、10年以下...
別日で呼ばれて指紋を取られますか? →あり得るでしょう。 ばれますでしょうか。 →不明です。ただ、防犯カメラ等あれば、状況から相談者様が犯人であると判明する可能性はあるでしょう。 またばれたらどうなりますか? →バイト先に誠心誠意...
後から不安になり警察に相談する可能性が全くないとは言えないですが、現実にトラブルになるとすれば、その場で女子高生から指摘があったのではないでしょうか。 いずれにせよ盗撮等を疑われていたとしても、何も悪いことをしていないので気にする必要...
起訴猶予ないし30万円くらいの罰金です。 第一七五条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し...
>捜査比例原則というものがあるというふうに聞きました。私は被害者の方の家しか盗撮しておらず、他には被害はない(はず)です。そのような場合(被害は大きくない)でも、半年以上かけて捜査するものなのですか? 捜査比例原則は、被疑者の不利益...
怪我の慰謝料については、賠償実務では、交通事故の賠償基準が参考にされています。 例えば、赤い本別表I 通院1月は慰謝料28万円、通院2月は52万円などです。 ただし、事案の類型等に応じ、修正して適用する必要があります。 交通事...
逮捕される人がいるので、自首も選択肢でしょうね。 知らなかったという弁解をしておけば、逮捕・起訴を逃れる可能性もあるでしょう。 (強い」などと不正確な宣伝をしている弁護士ではなく)同種事案の経験がある弁護士に直接相談して決めて下さい
児童ポルノ公然陳列罪の公訴時効は陳列を止めてから5年です それまでは大丈夫ということはできません 第二五〇条[公訴時効の期間] ②時効は、人を死亡させた罪であつて拘禁刑以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過...
不法投棄で廃棄物処理法違反ですが、捨てたごみの内容からすれば、清掃人も 騒ぎ立てることはないでしょう。 家庭ごみを持ち込んだとは思うでしょうが、普通のゴミとして処理すると思い ます。 しかし、継続すると危険です。 防犯ビデオでチェック...
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
全く特定をせずに、「医者は⭕️⭕️だ!」「警察は⭕️⭕️だ!」がなにか誹謗中傷として罪に問われることはあまり考えられないように思います。
刑事事件になる可能性は低いかと思われます。 同じ分割金での支払いの継続が難しいという状況であれば、弁護士を通して再度月々の返済額を少なくしてもらう等の交渉をしても良いかと思われます。 金額が下がっても、逃げずにしっかりと支払いをして...
わざとそのようにしたのでなければ痴漢として事件化するようなことはないでしょう。基本的にはご安心いただいて大丈夫かと思われます。
その動画をダウンロードしただけでは法律的には特に問題無いと思います。 むしろウイルスなどパソコンの異常を確認してください。
Paypayのやつ見たらそこにブロックしても無駄だよ。 前に住所特定して、1人訴えてあるからって書いてあったんです。 →訴えるような内容ではありませんので、気にする必要はないかと思います。
個人名を出しているのであれば別ですが、そうでない場合、特定性に欠けることからすれば、その友人のことを指したものとはいえないため、名誉毀損として、その友人の名誉権が侵害されたとは言えない可能性が高いかと思われます。
>その場で和解しているのなら、そのメモは破棄されるのか、記録として残るのか気掛かりです。どうか教えて下さい。 どのようなやりとりがあったのかが分かりませんが、記録としては残るかと思います。
実際に申請手続きが完了していないのであれば、そもそも相手に情報が届いていないため、詐欺等にはならないかと思われますので、問題ないかと思われます。
自首をしても、警察が捜査を開始し、口座売買の被疑者として特定が済んでいる状況だと、自首としての刑の減免効果は見込めない可能性もあり得ます。 刑事に関しては在宅で進んでいる以上罰金刑となる可能性もあるかと思われます。 民事に関しては...
いきなりの逮捕はないでしょう。 信用金庫とかでしょう。
ご相談内容のメッセージのみでは脅迫として警察が動く可能性は低いかと思われます。今後連絡を断つようにしておけば特に何か事件に発展することはないでしょう。また、弁護士に依頼し内容証明を送るのであれば、依頼予定の弁護士に細かく確認をされると...
警察で相談しているので、大丈夫でしょう。 ①逮捕の可能性ありません。 ②今すぐ忘れて下さい。考えすぎです。 ③ありません。 ④大丈夫。そんなことにならない。 ⑤それは弁護士になってから考えれば良いです。勉強頑張って!
1人の知人から連絡がきた場合より複数名に話して回っている事実が認められる方が、名誉毀損の公然性の要件を満たしやすく、認められる可能性は上がってくるかと思われます。
弁護士に相談してから、警察に行くべきかはっきり決めるのがよいでしょう。 まず、弁護士との相談予約を取って、その中でここでの話をしてみてください。 そうすると、警察に話に移行という流れにするべきかもその場で判断してくれます。 結論、弁...
状況がわかりませんが、ふくらはぎの撮影で迷惑条例になった事例もありますので、地元の弁護士と直接相談してください
自身が購入をし、使わなくなったものを販売する分には、営業として行なっているもの判断されず、許可は不要でしょう。 ただ、それが営業として行われている場合は古物営業にあたり、許可を得ずに行なっていた場合違法となるでしょう。
少年として、審判事件になると思いますが、保護観察ではないでしょうかね。 あれこれ心配するより、弁護士に相談しながら、判断をしてもらうといいと 思います。
日ほど前にあるチャットサイトで「無言ちん凸募カカオ○○○」と記載されているものに興味本位で自分の局部を送ってしまいました。 →これは知らない人に送っているので、わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。不特定又は多数の者への送信の一環じゃ...