脅迫罪の不起訴と略式起訴の判断基準について知りたい
あなたが反省している態度をとったところで結論はかわらなかったのではないでしょうか。
あなたが反省している態度をとったところで結論はかわらなかったのではないでしょうか。
裁判所、検察官は特殊詐欺について極めて厳しい対応をしており、被害弁償を全額していても実刑の可能性が高いと受け止めております。しかし、本件は初犯で前科前歴がないことや関与の度合いが低いこと、実名報道など社会的制裁を受けていること以上に示...
【質問①】ですが、被害金全額弁済なら初犯であれば執行猶予がつくと思います。不起訴は全額示談成立でないと難しいと思います。なお、特殊詐欺の場合だと全額被害弁償しても実刑の可能性は否定できないと思います。 【質問②】ですが、被害金額が50...
被害額は決して低額ではないですが、被害者との間で示談が成立していることに加え、宥恕(許すこと)も得られていますので、十分執行猶予が付く可能性はあると思います。保釈が認められている点も有利に働きます。
売買したトレカを実際に売買して紛失するまでの間に所持していた事実を証明できれば、詐欺行為を否定する有力な証拠になるかと思います。ご参考にしてください。
このような場合には変な話ですが、検事の当たりハズレもあるのでしょうか? →色々な事情を考慮して判断されますが、おそらく当たりハズレなどというものはないかと思います。
行為地は埼玉です であれば、埼玉県の青少年条例を調べて下さい
不起訴か略式起訴かの処分をどうするかは、検察庁のデータベースで類似事案の処分結果を参考として担当検事が判断した上で上司の部長検事やそれ以上の幹部検事(次席検事ないし検事正)の決裁を経て決まると理解しています(検察官一体の原則)。従って...
刑法は182条で面会要求罪について以下のように規定しています。 「わいせつの目的で、十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日...
「スカートを眺めて」とありますが、スカートの中を覗いたのでしょうか。それとも、スカートの外側を眺めただけのでしょうか。スカートの外側なら迷惑行為防止条例の禁止・処罰対象ではないと思いますが。よろしくお願いいたします。
略式起訴は、100万円以下の罰金または科料に処する場合において、検察官の略式起訴請求に基づき、被疑者が同意して、簡易裁判所が略式命令を出す流れを一般に言います。この略式命令も裁判の一種ですが、その閲覧は検察庁に閲覧申請することになりま...
トイレ内にもう一人いるとカップルに知れてもそのことで通報するとは考えにくいです。気にしなくともいいのではないかと思います。
見知らぬ未成年女子のアカウントをフォローして、その女子のインスタライブにて自慰行為を見せつけてしまいました。また、DMにてしつこく話しかけて、自分の自慰行為を見てくれないか、自慰行為を見せてくれないかと何度も頼んでしまいました。 とい...
脅迫罪は被害者参加の対象事件ではなく、検察官席の横に座わり在廷する、被害者参加人として被告人質問を行う等のいわゆる被害者参加はできません。 ただし、被告人が犯行を否認している場合には、検察側申請の証人として被害者が出廷し証言すること...
文面を見る限り、理由はどうあれ補填のために「自分のお金を会社口座に振込んだあと、引き出して必要なものを購入」した時点で、会社のお金を使って私物を買ったことになるので、横領罪であることが明らかだと思うのですが… 一度、法律相談して他の弁...
友人との他愛のないやり取りにすぎませんので、捜査機関が動くことはないと思います。すでに2年以上経過していることもその証左ではないでしょうか。
【質問①】ですが、警察から釈放されていることや質問者が身元保証人として本人を迎えに行っていると思われること、泥酔状態での自転車窃盗で重い犯罪ではないことなどから、逮捕の要件である逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れはないので、私の経験上、逮捕は...
口座名義人であっても支払い義務を負う可能性があります。減額の交渉は可能ですし、過失相殺の主張も可能かと思われますが、一切支払い義務がないとされるには、ご自身が騙されたことに一切の過失がないと認められる必要があり、ハードルは高いかと思わ...
反省していない=再犯の可能性が高いとして,再犯防止の観点も含め情状の一事情として不利に働く可能性はあるかと思われます。
略式起訴の前提として、被疑者が罪を認めていることがあります。罪を認めているのですから、ある程度は反省していることが伺えます。 罰金額は反省の度合いというより、犯した罪自体の重さの方が重要なファクターです。
客観的な可能性として、相手方の関係者が中国人名の方ばかりであることはあり得ます。 応じる必要があるか否かにつき、上記で記載された内容から正確に判断することは困難です。 通知書の内容が事実と一切合切相違していると相談者さんが判断してい...
レシートは商品を購入した証拠になります。お店を出入り禁止するかどうかはお店次第ですが、誤って店外に商品を持ち出したのであれば窃盗罪にはなりません。また、その後戻って支払いをしていれば民事上も不法行為責任を負いませんので、お店があなたを...
実刑とか施設内矯正とか矯正施設収容など刑務所を示す言葉がなければ、私の経験では執行猶予付き判決と考えています。よろしくお願いいたします。
その認識で大丈夫です。意図的に壊したのでなければ、過失で壊してしまった物の価値分の金銭賠償の請求を受ける可能性があるにとどまるかと思われます。
【質問④】ですが、私の経験では万引きの場合は現行犯逮捕が通常だと思っています。 【質問⑤】ですが、おそらく当日中に防犯カメラ映像をチェックと思いますが、断言はできかねます。 【質問②」ですが、防犯カメラ映像に質問者の万引き行為が映って...
証拠隠滅の方法は教えられません。
あいにくですが、口座を悪用されたことは確かのようであり、 経緯次第ではあなたも刑事罰に問われる立場です。 身に覚えがないという弁解だけでは苦しいです。 面談前提でお近くの法律事務所に相談してください。
ご回答いたします。 相手方が30万円を求めてきている状況で、こちらが10万円しか払えないということであれば、和解(交渉)による解決は難しいということになります。 そうすると、こちらとしては「これ以上支払うことはできない」と伝えて、あ...
すでに回答されているとおり、前科はプライバシー権の最たるものであり、みだりに公開される情報ではありません。前科は捜査機関が保有していますが、弁護士会照会でも照会できません。
靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであ...