検事の当たり外れについて

不起訴にするか、略式起訴にするかの判断について。

このような場合には変な話ですが、検事の当たりハズレもあるのでしょうか?

不起訴か略式起訴かの処分をどうするかは、検察庁のデータベースで類似事案の処分結果を参考として担当検事が判断した上で上司の部長検事やそれ以上の幹部検事(次席検事ないし検事正)の決裁を経て決まると理解しています(検察官一体の原則)。従って、検事の当たりハズレは基本ないと判断しています。よろしくお願いいたします。

私は脅迫罪で略式起訴になりました。検事が不起訴か略式かで悩んだ結果、略式になりました。これは取り調べを判断した、副検事の判断だと思うのですが、当たり外れによるところもありますか?