全額弁済で執行猶予は狙えるでしょうか?

金融機関に勤めている友人が横領で逮捕されました。

横領金額は200万円ほどで全額弁済しているとのことです。

①不起訴や執行猶予は狙えるでしょうか?

②本事案とは関係なですが、起訴前に全額弁済されている場合は何円までなら不起訴(起訴猶予)が狙えるか先生方の経験でご教授願えますでしょうか?

【質問①】ですが、被害金全額弁済なら初犯であれば執行猶予がつくと思います。不起訴は全額示談成立でないと難しいと思います。なお、特殊詐欺の場合だと全額被害弁償しても実刑の可能性は否定できないと思います。
【質問②】ですが、被害金額が50万円を超えると被害弁償を全額しても示談でなければ起訴(公判請求)の可能性を否定できないというのが私の理解ですが、もとより事案は様々ですので保証の限りではありません。