脅迫罪の不起訴と略式起訴の判断基準について知りたい

脅迫罪で不起訴にするか、略式起訴にするかの判断について。
このような場合には
変な話ですが、検事の判断の当たりハズレもあるのでしょうか?
私の場合、検事が略式か不起訴かで迷い略式になりました。

実際に迷ったのかどうか分かりませんが、略式を選択したのであれば略式にすべき事件であったというだけであり、当たりハズレではないはずです。

迷っていると弁護士から聞かされました。
検事はどのようなことで略式か不起訴か判断するのでしょうか? 反省態度なども関係しますか?

反省態度だけでなく様々な事情が考慮されますが、まずは脅迫として何をしたのかが重要かと思います。

反省態度は、不起訴か略式起訴か判断する一因にはなるのでしょうか?

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。
とされていますので、反省態度も考慮はされますが、反省していれば不起訴になるというわけではありません。

脅迫罪で不起訴にするには、どうすれば良いでしょうか?
示談や、もしくは示談以外でできることはありますか?

ご返信くださらないですか?

脅迫の具体的な内容が分かりませんので何とも言えません。
具体的なアドバイスが欲しいのであれば、公開相談ではなく弁護士に直接相談に行き、詳細を全て説明したうえでアドバイスをもらった方がよいです。

わかりました。
ちなみにですが、逮捕か書類送検の場合、書類送検の方が軽い処分(不起訴)になりやすい傾向にありますか?

略式の罰金で済むような事件であれば身柄を拘束しないケースも少なくありませんので、あまり違いはないかと思います。

私の場合は逮捕され、示談金なしで示談(相手に了承を得ている)をし、略式になりました。
私の場合は逮捕されているため、悪質と判断されたのでしょうか?

詳細が分かりませんので逮捕が必要と判断した理由は分かりませんが、脅迫の態様が悪質と判断されて不起訴にはならなかったのだと思います。

検察官が取り調べの様子を見て、反省していないと判断して不起訴ではなく、略式になることはありえますか?

私の場合、検事が略式か不起訴かで迷い略式になりました。

脅迫の態様が悪質であったため、反省していたといても不起訴にはならなかったということではないでしょうか。

こちらにも色々思うところがあってあまり反省していないような態度を取っていたかもしれません。
略式命令を言い渡された時に反省してくださいとも言われました。
結局、反省はあまり関係なかったのでしょうか?

あなたが反省している態度をとったところで結論はかわらなかったのではないでしょうか。

わかりました。 脅迫罪において反省態度は量刑に及ぼす効果はほぼないということでよいでしょうか?