脅迫罪で起訴された場合、被害者は裁判に参加するのか?
脅迫罪で起訴された場合、被害者は刑事裁判に参加しますか?
脅迫メールによる犯行の場合と想定してください。
脅迫罪は被害者参加の対象事件ではなく、検察官席の横に座わり在廷する、被害者参加人として被告人質問を行う等のいわゆる被害者参加はできません。
ただし、被告人が犯行を否認している場合には、検察側申請の証人として被害者が出廷し証言することがあります。
また、被害者側から申出がなされ、裁判所に認められれば、被害者が出廷する等して、犯罪被害を受けたことに関する心情等の意見の陳述が法廷で行われる場合もあります。
被告人が犯行を認めている場合は、被害者が出廷を望まなければ出ないですか?
また、被害者が出廷を望んでも裁判所に拒否されることはあるのでしょうか?