口座が詐欺に使われ、振り込んだ被害者から返還してほしいと言われたが、私が払うべきお金なのでしょうか。
犯罪だとしらずに、他人に銀行のログインIDとパスワードを教えてしまい、口座が犯罪に使われたみたいで凍結しました。この件は警察には既に伝えております。
口座は詐欺に使われたようで被害者から振り込んだお金の請求が来ましたが私は一切てをつけていないし犯罪だと知らなかったのに支払う義務があるんでしょうか?もちろん私がしたことが悪いことだとは今は分かっていますが、お金を振り込ませた人は私ではないですし、主犯の人はなにもせず私だけ責任を問われるのがよく分からないです。
払わず無視している人や払う義務がないという弁護士さんもいます。
私は払うことにしたのですが、払いはじめたら、もう払わないようにすることは出来ないんでしょうか?
現在借金もあり、返していく余裕が無いです。
昨今、口座売買やレンタル等,他人に口座情報を提供することが犯罪であることは、警察やマスコミ・自治体等を通じて社会に周知されており,「他人に銀行のログインIDとパスワードを教えてしまい」という行為自体が,故意に準じた重大な過失と評価されてもおかしくないと思います。仮に重大な過失がないとしても,少なくとも過失はあるという評価になる可能性は高いでしょう。民事の損害賠償義務がないとの判断に至るためには、貴殿に過失がないと評価される必要がありますが、口座売買が犯罪であることを熟知している人であっても口座情報を提供してしまうような巧妙な手口である必要があると思われます(例えば最近は実在の警察署の番号を表示して電話をかけ,警察官を装って口座情報を聞き出す手口が横行していますが、そうした事案なら無過失を主張してもおかしくないでしょう)。
口座名義人であっても支払い義務を負う可能性があります。減額の交渉は可能ですし、過失相殺の主張も可能かと思われますが、一切支払い義務がないとされるには、ご自身が騙されたことに一切の過失がないと認められる必要があり、ハードルは高いかと思われます。
被害者との間で支払い金額や支払い条件について話し合い、条件を書面にまとめ合意書を作成しておくと良いでしょう。