多目的トイレで性行為をした後で見られました
多目的のトイレ内で性行為をした後で、自分が先にトイレから出たことは別のカップルに見られました。もし通報されたら、建造物侵入罪で後日逮捕される可能性がありますか?自首した方がよろしいでしょうか?
建造物侵入罪は、刑法130条で規定され、正当な理由なく、人が看守する邸宅、建造物、艦船に侵入する犯罪で、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられます。多目的トイレも建造物に該当します。トイレへの侵入で多いのは盗撮目的やのぞき目的で侵入することで、もとより正当な理由はありません。トイレ内で性行為をすることはトイレの本来の使用目的ではないので、正当な理由とは言いかねますが、具体的にどのような行為をしたのでしょうか。また、最初からトイレ内で性行為をする目的でトイレに入ったのでしょうか。別のカップルが、質問者がトイレから出たところを目撃したとのことですが、そのカップルにはトイレ内で性行為をしたことが分かっているのでしょうか。分からなければカップルが警察に通報することはないと思いますが。これらを総合的に判断して自首するかどうかご自身でお考えになることと思います。よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
私がトイレから出たことを見られたと加えて、トイレ内にまだもう一人がいると気づいたかもしれません。この場合、トイレ内に性行為をしたことの証拠がなくても、通報したら、立件になって、捜査が行い、後日逮捕されるのは普段よくあるパターンでしょうか?
追加質問をして本当にすみません。
今後ともしないことにします。
トイレ内にもう一人いるとカップルに知れてもそのことで通報するとは考えにくいです。気にしなくともいいのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。今後繰り返さないように反省いたします。