姉の買い物に名義を使われました

このように勝手に名義を家族に使われた場合名義を使われた側に支払い義務が発生するのでしょうか? 勝手に使われたのであれば、原則は支払義務は発生しません。 ただ、使われたことについて、相談者にも落ち度があるような場合は、支払義務が発生す...

アフターピルの請求はできるのか

相手に払う義務はありますか? 半分は支払うのが公平かと思います。 ただ、実際に支払ってもらえないと、裁判をしてまでというのは現実的ではないかもしれません。

判決が出たあとも貸したお金が支払われない。

こちらも苦しい生活をしているため一度、相手側の方まで出向くことも考えたのですがやめた方がいいのでしょうか? 支払ってくれないのでしょうから、相手のところに行っても払ってくれないのではないでしょうか。例えば、家の前に居座るようなことが...

詐欺罪の被害届が出せるかどうか

詐欺罪に持って行くのは難しそうですが、警察相談はされていいですよ。 住所、氏名が分かっているなら、弁護士から返済催告書を出してもらい、 様子を見るといいでしょう。

彼女の元彼がお金の返済をしません。

ちなみになんですが、元彼の親は何も知らない状態なのですが1度話をして立て替えて貰う事とかは可能なのでしょうか。 親は関係ないでしょうから、止めたほうがよいと思います。

借金の代わりに性的行為

しつこいLINEは無視されて構わないです。先方が既婚者で離婚の協議中であるとすれば,安易に応じてはなりません。

婚姻前に借りたお金の返済義務は?

この場合の返済義務は、どのような形になるのですか?借金してでも、一括で払わないといけないのですか? →仮に一括返済できなかったとしても、相手が適法に取れる手続きとしては、裁判をして判決を取った上で、あなたの給与(手取りの4分の1まで)...

お金の返済義務について

現金や物でも貸してくれと言って借りたなら弁済義務はあります。 交際している中でのプレゼントや食事のおごり、その他は不要です。 費用は掛かりますが、しつこく付きまとわれるなら、弁護士に相談して警告してもらうかでしょう。 差し迫って、ス...

個人間の金銭トラブル

その場合もう全てのお金が帰ってくるとも思えませんが少しずつでも返してもらうにはどうすればいいでしょうか? せめて毎月の借金返済をいくらか手伝って欲しいだけでもいいのですが何か方法はありませんか? 相手に貸した証拠があるなら,裁判等の...

個人間事業投資について

支払う義務はないでしょう。 70万円の返済義務が相手方にあるかどうかも微妙です。 相手に贈与するくらいの気持ちでないのであれば、追加でお金を渡すことは避けてください。 しつこいようであれば、弁護士に対応を依頼してください。

利息や遅延金の発生時期について知りたい

利息に関しては特約がない限り請求ができません(民法589条1項)。利息が生じるのは元本の受領日以降となります(民法589条2項、最判昭和33年6月6日民集12巻9号1373頁)。 遅延損害金の場合は、返還時期の到来以降となります。質問...

少額訴訟手続の際の相手方名称について

訴状には、「当事者及び法定代理人」を記載しなくてはなりません(民事訴訟法133条2項1号)。 その商店が、法人であれば、代表者は法定代理人となります(会社法349条1項など)ので、代表者の氏名を記載する必要があります。ただ、この場合は...

離婚についてと内容証明郵便の効力について教えてください

送金記録がいつからいつまでなされているのか。 それと過去の不倫情報とを照らし合わせると、離婚への道筋が 見えて来そうですね。 また、生活費DVがありますね。 なお、 10年前の情報では、時効にかかっているので、慰謝料請求はで きません。

貸与したお金の回収について

証拠関係などでどこまで勝ち目があるかは、現物を見ないと何とも言えません。 一般論で言うならば(費用は掛かりますが)データ復旧サービス等もあり、 さらに場合によってはこちらが消費者金融で借り入れたことそのものが有利に使える可能性もありま...

延滞遅延損害金を請求したい

遅延損害金相当額を請求することができると思います。 遅延損害金は、支払期限の翌日から発生します。 ご自身での交渉が負担であれば、弁護士に借用書を見せて相談してください。

お付き合いに至らなかった方からの支払い請求

お聞きする限り、相手方の請求が法的に認められる可能性は低いように思えます。 ただ、本件、そのような理屈に基づいて当事者間で話し合っても、向こうが感情面でより拗らせてややこしくなる可能性も高いように思われます。 自宅に郵便物までくる状...

入院中の父の借金について知る方法はありますか?

通帳の記載、返済の記録、ご本人様からの聞き取りによって把握するほかありません。 なお、個人間の貸し借り等は客観的な証拠がない場合も多く、全ての借金を把握しようとする試みはそもそも容易ではありません。 基本的には、上手くご本人様から聞...

個人間の金銭トラブル

借入の金額が大きく、当初よりきちんとした契約書がないのであれば、今後無用なトラブル防止のためにも、専門家に間に入ってもらって返済に関する合意書を作成する事をおすすめします。

個人間の貸し借りの返済

貸し借り一覧表を作っておくことですね。 備考欄には、事情を記載しておくといいでしょう。 これからも、録音など証拠は集められるでしょう。 いまのうちに弁護士に持ち込めるように準備しておくことですね。 弁護士依頼のタイミングまではわかりま...