同棲解消におけるトラブル
ご相談内容拝見致しました。 大変ご心配な状況かと思われますが、ご相談者様がお傍におられるということが一つ救いかと思われます。 まず、本件に関しては複数の事件が絡まっているようですので、一つ一つを分離・整理する必要があるかと思います。 ...
ご相談内容拝見致しました。 大変ご心配な状況かと思われますが、ご相談者様がお傍におられるということが一つ救いかと思われます。 まず、本件に関しては複数の事件が絡まっているようですので、一つ一つを分離・整理する必要があるかと思います。 ...
私に法的責任はあるのでしょうか。 →ご相談内容のように人を紹介すること自体で、法的責任が発生することは一般的にありませんので、ご自身にBとの関係で法的責任はないと思われます。 また上記のショートメッセージがストレスなのですがどういう...
弁護士に依頼または法的手続きによる請求をしても,支払いに応じるかどうかは相手方次第です。 相手方の勤務先や口座を特定できる場合は,判決さえ取れれば財産(給与,預金など)の差押えが可能です。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ...
ご相談内容拝見致しました。 返す姿勢を見せながら、理由をつけて一向に返済しないというのはよく見られる事態ですので、このままの状況では埒が明かない可能性が高く、状況を変える為にも弁護士を介入させるのも一つであろうと思います。 相手方に真...
警察は、出資法違反については、口頭注意で終わるでしょう。 故意に高利の契約をしたわけではないですから。 まずは、弁護士依頼で、民事で請求をしたほうがいいとは思いますね。
ご相談内容を拝見する限り、元旦那様に任意に支払いを期待することが難しそうですので、以下の手続きを利用されてはいかがでしょうか。 養育費については、元旦那様と話し合いが可能でしたら、公証人役場にて、公正証書による養育費の取り決めや貸金...
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
このように連絡先はあるものの返信をせず連絡を遮断されてしまっている場合、連絡手段として使えなくなっているので同意書違反としてお金を請求できますか? →ご相談内容からすると、同意書違反と評価できる余地はあります。 ただし、同意違反の場...
性行為が条件となっている貸付につき、違法である可能性が高いと考えます。まずは弁護士に面談のうえ、対応を検討することをおすすめします。
貸したお金であれば,貸金返還請求をすることができます。 当事者間での話し合いが難しいのであれば,弁護士を間に入れて話すか,裁判所の手続きを利用する方法が考えられます。 ただし,お金を貸したことは,貸した側が証明しなければなりません。...
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
訴えて来ることはないです。 実体は、愛人契約ですから。 法的には、返済義務はないですが、あなたが、 コツコツと返済するのはかまいません。
状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のよ...
証拠を見ないと何とも言えないですが、おそらく相手方に貸していることの証拠についてはすでに揃っているのではないかと思われます。 そのため、無理に借用書を書いてもらう必要はないです。 また、借用書があったところで相手がそのとおりに返済し...
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
お尋ねの件ですが、 ・返金を請求することは、違法ではないし、任意に弁済されたお金を受け取ってもよい ・ただ、相手方が支払ってくれない場合、(生活保護を受けている限り)裁判を行っても回収見込みがない (生活保護費を差し押さえるなど、...
返済期限や分割回数などについては、貸した時に定めていないのでしょうか。 方法としては、まずは交渉してみる(請求する旨の書面を送る)ことになります。 相手方が応じない場合、借用書などの証拠があれば、裁判も検討することになります。 弁護...
お金のあるときに返せばいいと言われているのですから、分割 で支払えば十分です。 相手が、裁判を起こしても、裁判官のはからいで、分割和解に なるだけでしょう。 貸し借りは、借用書がなくても、口約束で足ります。
弁護士を通じて交渉するか,訴訟をするかですね。 証拠が乏しいということであれば,借金について相手方が認めない場合は回収が難しい可能性が高いです。
それらと貸し借りがあった証拠(になるかわからないが)のLINEをツイッターに載せて広く第3者にその人の現在の居場所を突き止めようとするのは違法になりますか? →共通の知り合いに聞くのは構いませんが,不特定多数の人が目に触れるような形で...
>それとも自己破産して返済しないつもりなのでしょうか? 自己破産する可能性が高いです。その場合は弁護士から連絡が来ますので、弁護士の指示に従って対応してください。 破産が認められれば返済を求めることはできません。
「預り証」の記載内容にもよりますが、証拠が確実なら、裁判に訴える段階かと思います。ただし、本当にないところからは取れないので、費用対効果を見極めて下さい。どういう態度を取るかにもよりますが、一般的には、押しかけて解決することは難しく、...
詳しい経緯含め、ネットで回答するのは難しいと思います。 借入の経緯や返済の方法や金額など、詳しく聞く必要があるからです。 また、相手方弁護士から文書等が来ているのなら、それも確認する必要があります。 お近くでの面談相談をお勧めいたします。
1 2万2770円の件については、連絡が来たら対応する、ということでいいと思います。請求を諦めてくれればそれでいいので。 2 親にばれたくないという点については、何とも言えませんが、連絡を止めたいからといって支払うのはお勧めしません...
結果的に自分の手元に戻るお金がほぼなくなるんじゃないかも心配です。 →弁護士に依頼をすると費用倒れになると思われますが、少額訴訟であれば、通常訴訟と比べ簡易な手続きとなりますので、手続きをご自身で行う方もいらっしゃいます。 ご自身で手...
当初の約束どうり、3月末で押し切ってください。 了承をもらう方法は、ありません。 がまんくらべです。 あるいはちから比べです。 忍耐力ですね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方が支払わない理由はどこにありますでしょうか。 お金がないという回答をされることがありますが、生活をしている以上、収入が0ということはありません。 いつ、いくら入って、支出は月にいつ、...
相続人を探し、相続分割合に応じて、請求することになります。 任意で解決困難なら、訴訟ですね。 借用書と貸しときの経緯やその後の状況などを書面にして、証拠 として出していくことになるでしょう。 地元で弁護士を探すといいでしょう。
親御さんが相続人かどうかというのがまず問題になります。相続人に対しては,相続放棄されない限りは400万円の請求は可能です。 故人の署名もあると思うのですが,筆跡のわかる他の書類があるか,どのような経緯で貸したか,その経緯を証明できるも...