婚姻前に借りたお金の返済義務は?
婚姻前に妻からお金を借りました。私も知りませんでしたが、総額270万円。精神的理由で、仕事が出来ず、生活費等を支払ってもらいました。仕事を始めてからも、給与が生活水準に足りなく、私的には、工面してくれてたと思っていました。結婚する時は【お金の事はいいから】と許して頂きました。いずれ、恩返しが出来ればと思っていました。しかし、今回、離婚の話しになると、【貸したお金を一括で返して】と言われた為、一括では難しい旨を伝えると「借りてでも返せ、仕事を掛け持ちしてでも返せ、会社に言ってやる」と言われました。
私としては、分割ならと何度も話しましたが、妻の両親、妻は一括で返せと、話しを聞いてくれません。妻の両親は200万円、妻は170万円と言われます。
精神的に疲れて、寝れなくなってきました。
この場合の返済義務は、どのような形になるのですか?借金してでも、一括で払わないといけないのですか?
よろしくお願いします。
この場合の返済義務は、どのような形になるのですか?借金してでも、一括で払わないといけないのですか?
→仮に一括返済できなかったとしても、相手が適法に取れる手続きとしては、裁判をして判決を取った上で、あなたの給与(手取りの4分の1まで)や預金等財産に対して差押えをすることにとどまります。それ以上にあなたの側で借金する義務も仕事を掛け持ちする義務もありません。
あなたの側としては、一括の返済が難しいようでしたら分割払いの交渉を継続するほかないでしょう。仮に交渉が決裂して裁判などになった際には、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、返還約束がなかったのであれば返す必要はない可能性も十分あります。仮に返還約束があったとしても単に借金を返さないという理由だけで「返さなければ会社に言ってやる」というのは恐喝罪等にあたり得ますので、できるだけ相手の言動について録音等の証拠を確保しつつ、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめいたします。