姉の買い物に名義を使われました

過去のことになりますがなんの断りもなく姉が私の名義を使い後払い決済で買い物をしていたことが何度かありました
その時は私の名義なので自分が払わなければと払ってしまいました
このように勝手に名義を家族に使われた場合名義を使われた側に支払い義務が発生するのでしょうか?
また使用された時の対処法など教えていただければ幸いです

このように勝手に名義を家族に使われた場合名義を使われた側に支払い義務が発生するのでしょうか?

勝手に使われたのであれば、原則は支払義務は発生しません。
ただ、使われたことについて、相談者にも落ち度があるような場合は、支払義務が発生する場合もあろうかと思います。

また使用された時の対処法など教えていただければ幸いです

例えば、
一つには支払わないという対応があると思います。
あとは支払って、姉に損害賠償請求という対応もあろうかと思います。