出ていけと言われたけれど
返信用封筒を添えて郵送してもいいですよ。 親権者欄などはあなたの方で記載しておくことでしょう。 終わります。
返信用封筒を添えて郵送してもいいですよ。 親権者欄などはあなたの方で記載しておくことでしょう。 終わります。
原則として住所変更を届け出る必要はありません。ただし、公正証書に住所変更の時に相手方へ新住所を通知するなどの記載が設けられている場合は通知する必要があります。
調停申立てを行った時点からの養育費請求が認められ その時点での収入が基礎となります。 次回の調停の時に、働けない理由と 今の主人の収入ではやっていけないことを 書面にして提出してほしいとのことでした。 ・・・不自然な宿題ですね。 ...
その場合法テラスか弁護士事務所のどちらに先に聞けばいいでしょうか? 着手金がないと弁護士に法テラスの相談も出来ないのでしょうか? →法テラス利用相談ありの事務所であれば法テラスが使えますので、事務所に直接連絡をして相談予約を取ってもよ...
ご参考になったのであれば、幸いです。
>①文面のみでの調停は可能なのか 詳細は彼にきいてみるのが一番いいと思いますが、 文書で双方の主張を述べたものの、調停で話がつかなかったのかもしれません。 (遠方なので電話で話し合う、あるいは弁護士だけ出る、などはあり得ます) >②...
調停は話し合いですから代理人弁護士をつけなくてもできないわけではありません。 ただし、一般論として下記のデメリットがあります。 ①相手方の法的主張が正しいかどうかわからない。 ②相手方は調停室や裁判所控室で隣にいる代理人弁護士から...
独身時代の預貯金や車は夫婦の共有財産ではありませんので、 財産分与の対象にはならないでしょう。 家については、ローンを引き続きご自身で払っていくのであれば、調停の中で自身の物とすることになろうと思います。 その他詳しいことは1度弁護...
①前提として、互いにですが、裁判所を介さずにただ単に増減して欲しいと述べてきただけであれば拒否できます。 ②しかし、通常、養育費の増減額請求は家庭裁判所に調停を申し立てて行われます。調停はあくまで裁判所で行う話し合いですので、やはり...
>認知せずに養育費だけ払うことは可能でしょうか? 養育費は自分の子に対して支払うものなので、認知せずに養育費を支払うということは法的には成り立ちませんが、認知をせずに養育費名目でお子さんの生活費を支払う、といった交渉を相手と行うこと...
確定していればできます。
財産開示の弁護士費用が捻出できないのであれば、法テラスの利用も検討されてください。
妻も了承してくれるなら、堂々とという言葉もおかしいですが、 悪びれることなく、認知と養育費に向き合いましょう。 もっとも、相手の選択として、中絶もあるでしょう。 その場合、恨みのないように、金銭的な手当てをされたほうが、 よろしいと思...
こんにちは。 1 次男様の親権について 別居以降長期間にわたり同居してさくら様が看護養育している実態があるので、親権が夫に定められる可能性は極めて低いと思います。 裁判所は監護状況に問題がなければ、これを変更するような判断は余程の事...
まず、担当弁護士が相手の弁護士と手を組んでいるというのは通常考えにくいです。少なくとも渡しは聞いたことがありません。 次に、提案に応じなければ解約するというのは、子の利益に反するもので親権者としてあり得ない言動ですね。学校やスポーツク...
給与収入金額のところで、算定表の該当箇所を見ます。 下記リンクの算定表についての説明をご参考にしてください。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkok...
>このような場合はどのような対応したら良いのでしょうか。 弁護士さんか家庭裁判所に何か申請をしたりするのでしょうか。 可能性としては、 ・相手方の住所に書面を送るなど、協議を促す ・家庭裁判所に対して、養育費増額調停を申し立てる ...
こんにちは。 1 慰謝料について 度重なる風俗通いも性的行為(性交渉に限らない)を伴うものであれば、不貞ないしこれに準ずるものとして離婚原因になり、また慰謝料を請求する理由となります。 慰謝料は婚姻関係を継続する場合の方が離婚する場...
事件名などの書式は変えず、増額や変更をを必要とする事情のその他欄に詳細を記入するか、書ききれない場合は「別紙のとおり」として詳しく記載した別紙をつければよいです。
>新たな取り決めは話し合いでお互いが折り合いをつけるか、調停をするかしかないのでしょうか。 はい、その通りです。 状況の変化も踏まえ、相手も納得のいく金額で折り合いをつけるか、 それが難しければ調停を申し立てることになります。 相...
>この場合、養育費を支払わないといけないのでしょうか どちらかが再婚した場合に養育費を支払わないといった合意も基本的には有効とされています(松本哲泓著・『[改訂版]婚姻費用・養育費の算定』7頁)。 そのため,元嫁からの請求には応じ...
>夫側はそれで慰謝料はなるべくナシにしたがっていますが、教えていただいた相場250万円程はいただけますか? 場合によってはもっと減額(ナシになったり)になりますか?? このようなことをしなければ慰謝料をもっと取れたのかとも後悔していま...
認知してもらって、養育費を請求することは可能です。認知しないときは、家庭裁判所に認知の調停を申し立てて解決を目指すことになるでしょう。また、認知の調停とともに、養育費の調停も併せて申し立てることになるでしょう。慰謝料に関しては、具体的...
万が一夫が籍を抜かなかった場合は不倫相手から養育費は支払いをしてもらうことはできないんでしょうか?? 合意によって扶養料を支払ってもらうことは可能です。しかし、貴殿の件は、問題山積です。貴殿の件の最大の問題点は、貴殿の夫が、嫡出否認...
>出産費用以外に 手術に伴い、仕事を2週間休んでいるのですがその分も請求することは出来ますか? それは難しいと思います。
>婚姻時に自分の母が購入した冷蔵庫や洗濯機は共有財産にならないと主張しても大丈夫ですか? 特有財産に該当すると主張すれば良いと思います。 >児童手当が手続き不備でもらえなかったのですが、あちらはそれをこちらのせいとして払えと言って...
いいえ、そうではありません。 生活保持義務・婚姻費用分担義務は法的義務であり、かなり重たい義務です。 ただ、相談者の方の示した例では夫は分担義務を負担しないという結論になるだろうというだけです。 生活保持義務、生活扶助義務といっても...
遅れた分の養育費と申し立て月からの養育費を請求できますね。 算定表に依拠して決めることになるでしょう。 また、これまでの支払い状況を記載して、調停委員に理解して もらうのは有益と思います。
調停委員は法律の専門家ではありませんので、先入観や思い込みなどで、あまりに不合理な調停指揮を独断でしてしまうこともあるほか、担当裁判官に断片的な情報を伝えて、誤った方向へ進めてしまうことがしばしばあります。もし、調停委員と話がつかない...
学資保険は本来、お子さんの進学などに際して必要となる入学金や授業料の支払に充てることを想定した保険です。ですので、解約してお金が戻ってくるときには、お子様にそのお金を送金するべきでしょう。