養育費 慰謝料について

肉体関係である男性との間に子供ができました。
その相手の方に伝えて、産みたいと行ったのですが下ろせの一点張りだったので、その場で迷惑かけないから産みたいと言ってしまいその後連絡が途絶えてしまい4ヶ月が経ちました。
お互い了承の上で行為に至ってしまい、私は出来ないから中に出していいよって言ってしまいました。相手も酔っていたのでこの様な事になってしまいました。
酔った状態で中出していいよって言われたら、全国の男はみんなそうするとも言われました。
相手は下ろす事に関して申し訳ないという気持ちはないとも言われ精神的苦痛を受けました。
私も悪いと思ってるのですが、下ろすことは出来ないと言う気持ちです。
やはり金銭的に余裕なく認知してもらい養育費を請求したいのですが、この場合難しいですか?
慰謝料って形も難しいですか?

認知してもらって、養育費を請求することは可能です。認知しないときは、家庭裁判所に認知の調停を申し立てて解決を目指すことになるでしょう。また、認知の調停とともに、養育費の調停も併せて申し立てることになるでしょう。慰謝料に関しては、具体的事情を詳細に話して実際に弁護士にご相談なさるとよいです。貴殿の件は、ご本人自身での対応は、事実上困難だと思いますので、実際に弁護士にご相談になることを強くお勧めします。弁護士費用の準備でお困りなら、法テラスを利用することをご検討なさってください。

認知をしてもらったうえで養育費を請求することは可能です。相手が任意での認知を拒否した場合には,家庭裁判所に認知調停を申し立てる必要があります。認知が認められたのちに,養育費の請求を行うことになります。

慰謝料については,ご記載のご事情だけですと難しいと思います。

今後の対応について,一度,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。