養子縁組解消により再開される養育費について

3人の子を持つバツ2のシングルマザーです。上2人を連れ子として再婚し、養子縁組も結びました。しかし、旦那の借金問題により離婚、養子縁組も解消しました。
その場合、上2人の実の父親に1番止めた養育費の支払いを復活してもらうことができると思うのですが、相手方も再婚・子ども2人がいるようで、支払いを拒まれています。
離婚時に公正証書は作りましたが、状況も変わっているため、新たな取り決めは話し合いでお互いが折り合いをつけるか、調停をするかしかないのでしょうか。また、相手の給与などがわからないのですが、いくらくらいもらえるかはわからないものでしょうか?

調停がいいですね。
調停委員から相手に源泉徴収票を提出させるでしょう。
相手も再婚してるので、養育費はかなり減るでしょうが、いくらかは
算定されると思います。

話合いで折り合いがつかない場合には,養育費分担調停を申し立てる必要があります。

相手の給与については,源泉徴収票の提示を求めてください。

なお,相手も再婚して子どもが二人いるということですと,従前よりも養育費は相当程度減額されることになるとは思います。

>新たな取り決めは話し合いでお互いが折り合いをつけるか、調停をするかしかないのでしょうか。

はい、その通りです。
状況の変化も踏まえ、相手も納得のいく金額で折り合いをつけるか、
それが難しければ調停を申し立てることになります。

相手が支払い自体拒んでいるなら、早めに調停申立てをするのがいいと思います。

>また、相手の給与などがわからないのですが、いくらくらいもらえるかはわからないものでしょうか?

収入資料がないと現時点で予想するのは難しいです。
調停になれば、調停委員から収入資料を出すよう促されると思います。

あとは、(相手がもし応じてくれるなら)現時点で、養育費について算定するために
相手に収入資料を出すよう求めることも考えられます。