財産分与の支払いについて

今後、元妻と財産分与調停を行う予定です。
婚姻時に自分の母が購入した冷蔵庫や洗濯機は共有財産にならないと主張しても大丈夫ですか?
児童手当が手続き不備でもらえなかったのですが、あちらはそれをこちらのせいとして払えと言ってきました。こちらのせいではないですし、貰えていない分を払う必要があるのでしょうか?
また学生結婚だった為、結婚当初はお互いに実家で暮らしており同居はしていないのですが、あちらの親から生活費を請求されています。
こちらも後から支払う必要がありますか?

>婚姻時に自分の母が購入した冷蔵庫や洗濯機は共有財産にならないと主張しても大丈夫ですか?
問題ありません。いわゆる婚姻時の「持参金」と同じで、特有財産であると主張してよろしいかと思います。
児童手当について、現に支給されていないのであれば、あなたが支払わなければならない理由はありません。手続不備という判断をしたのは市町村役場の担当者なのでしょうし、異議があるのであれば、市町村役場に対して争うべき筋合いです。

>学生結婚だった為、結婚当初はお互いに実家で暮らしており同居はしていないのですが、あちらの親から生活費を請求されています。
こちらも後から支払う必要がありますか?
支払の必要はありません。
家庭裁判所では、婚姻費用を支払うようにと実際に請求したときから婚姻費用を請求することを認めており、実際の請求がされていなかった期間の婚姻費用についてまで、事後に遡って請求することを認めていないのです。
ご結婚当初から、一定金額を支払うよう請求されていたというのであればともかく、今になって支払うように言われても支払う必要はありません。

>婚姻時に自分の母が購入した冷蔵庫や洗濯機は共有財産にならないと主張しても大丈夫ですか?

特有財産に該当すると主張すれば良いと思います。

>児童手当が手続き不備でもらえなかったのですが、あちらはそれをこちらのせいとして払えと言ってきました。こちらのせいではないですし、貰えていない分を払う必要があるのでしょうか?

児童手当不支給がご相談者様の責任でないのであれば,支払う必要はありません。

>また学生結婚だった為、結婚当初はお互いに実家で暮らしており同居はしていないのですが、あちらの親から生活費を請求されています。
こちらも後から支払う必要がありますか?

そもそも親には生活費の請求権はありませんし,過去の婚姻費用の請求も原則として認められませんので,支払う必要はありません。