養育費の増減について

協議離婚で条件を譲歩することで話がつきました。
それで相手方に離婚の原因があったため、養育費4万のところ、3万で話をつけました。
それで相手方の弁護士が公正証書を作成するんですが その公正証書に今後増減は無し等記載しておけば もし額が少ないから増やして欲しいと言ってきた場合でも 拒否出来るんでしょうか?

私としてはその額を払い続けるつもりで よっぽどで無い限り、増減はしないつもりでいます。

特別な事情の変更があった場合に増減額の変更ができるという考え方なので、100%拒否が可能とまではいえません。
調停・審判で解決するとなった際に、増減なしと約束したことを踏まえて進められることにはなると思います。

①前提として、互いにですが、裁判所を介さずにただ単に増減して欲しいと述べてきただけであれば拒否できます。

②しかし、通常、養育費の増減額請求は家庭裁判所に調停を申し立てて行われます。調停はあくまで裁判所で行う話し合いですので、やはり拒否はできます。

③もっとも、調停で合意に至らない場合、審判に移行し裁判官が増減額の理由があるかどうか判断します。

 養育費はあくまでお子様の権利ですから、父母の合意による増額しない/払わないといった合意は原則無効であると考えます。

 なお、増減額請求が認容されるためには、互いの収入が大きく変動した/扶養している子が増えた…etcといった事情が必要です。

 裁判官はこのような事情があるかどうかを踏まえて増減させる/させないの判断を行います。

ご参考までに。

匿名A先生
大竹先生

分かりやすい回答ありがとうございます。
やむを得ない事情の場合は仕方ないですが 以前相手方にでっち上げのDVを言われて 証拠突き付けて潔白は証明しました。

だから今後も何かしらしてくる可能性が無いとは言えないので 増減はしないと公正証書に記載してもらう方が良いでしょうか?