養育費調停についての質問です。

元夫と養育費調停をしています。
今回で調停10回目でした。1年以上未払いです
今まで元夫は1度も出廷せずにようやく
10回目で出廷してきました。
出廷してきたと思ったら、
当時養育費6万と決めていたのに
払えないとの主張でした。
前まで会社員で今は自営業になったばかりだから収入が少ないと。最新の確定申告もだしてきており。計算すると年収242万でした。
会社員の時は450万ありました。
自営業なりたてであれば少ないはずです。
それだけで養育費を決めるのはどうかと思っています。会社員の時は450万あったのだから。
私が再婚しているから主人の収入でやっていけるだろと。私には子どもが3人います。4歳3歳1歳の女の子です。元夫との間の子どもは上2人です。今の主人と上2人は養子縁組を組んでおりません。下の子は1月に1歳になったばかりです。
非課税証明書も出せと言われたので出しています。3人とも保育園に預けて働けるから収入0が気に食わないとの事です。
上2人は空きがない状況でやっと幼稚園に入れました。9時から13時まで預けています。
その間1歳の子は家でみています。
調停員にも3人とも保育園に預けてすぐ働けないんですかと言われました。
実際市役所にも確認をしたところ3人は無理だと言われています。次の保育園の申し込みの時ですら厳しいとの回答でした。
今の主人も4月の中旬に転職したばかりで安定もしていません。

次回の調停の時に、働けない理由と
今の主人の収入ではやっていけないことを
書面にして提出してほしいとのことでした。

私としては、初めに決めた6万を払ってほしいです。自営業になりたての確定申告書を出されても納得いきません。過去3年分の会社員の時の源泉徴収もみたうえで養育費を計算してほしいです。
私の意見も書面に記載してもいいのでしょうか
そして元夫のいっている主張は通るものなのでしょうか。
1年以上も未払いにして自分勝手すぎます。
子ども達がかわいそうで仕方ありません。

弁護士の皆様、お力をお貸しください。

調停申立てを行った時点からの養育費請求が認められ その時点での収入が基礎となります。

次回の調停の時に、働けない理由と 今の主人の収入ではやっていけないことを 書面にして提出してほしいとのことでした。
・・・不自然な宿題ですね。

弁護士相談・依頼されてはいかがでしょう。

ご回答ありがとうございます。
申し立てた時点でまだ会社員でした。
その時の元夫の源泉徴収も提出済みです
その後に、自営業になっているみたいです。
その場合はどうなるのでしょうか

その後に、自営業になっているみたいです。
その場合はその後に、自営業になっているみたいです。
その場合はどうなるのでしょうかどうなるのでしょうか

・・・退職理由がやむを得ない事由がなく単に本人の気持ちだけであれば 従前の給与を基礎とした養育費を請求できるのが原則です。