調停離婚について(養育費)
調停離婚で、お互い(私、夫)が養育費5万で納得しているのですが、家裁の方が、『それでは少ない、8万は必要だ』等と言ってきました。
私と夫は養育費の金額に全く揉めてはないのですが家裁の方の発言により、折り合いがつかず成立しませんでした。
お互いが良ければ解決になると思っていましたが、家裁の方の指示に従わなくてはならないのでしょうか。
また養育費を減らすにはどのように働きかけたらよろしいのでしょうか。
ご回答宜しくお願いいたします。
>お互いが良ければ解決になると思っていましたが、家裁の方の指示に従わなくてはならないのでしょうか。
また養育費を減らすにはどのように働きかけたらよろしいのでしょうか。
双方が合意しているならその内容で離婚できますので、調停委員会に対しては、
この金額で双方合意しているのでこの金額で離婚したいと再度伝えてみましょう。
おそらく双方の意思が固いなら無理強いはしないと思いますが、
どうしても拒んでくるような場合であれば、調停をとりやめて、例えば公正証書で離婚協議書を作るなども考えられます。
ご返答ありがとうございます。
調停を取りやめるのは、申立人しかできませんよね?(申立人は夫)
夫は調停を取りやめることは考えてないみたいでした。
知り合いの弁護士から、調停を開いたほうがいいとすすめられたらしいです。
面会や親権なども揉めてはなく、養育費だけ、家裁がうるさく。。
まずは“双方合意してるのでこの金額で離婚したい”と伝えてみます。
>面会や親権なども揉めてはなく、養育費だけ、家裁がうるさく。。
まずは“双方合意してるのでこの金額で離婚したい”と伝えてみます。
もしかすると、後からもう少し必要になって5万円からの増額調停するくらいなら、
今の段階でもう少し検討されては、ということかもしれませんね。
お互い再度金額について検討してみて、それでもやはり5万円で納得、ということなら再度伝えてみる、
というやりかたで良いと思います。
調停中も、夫と連絡をとっても大丈夫なのでしょうか。話し合いできればと思います。
年収、3年前まで遡って、それに対して養育費の額を決めると家裁は言ってました。
でもそれは一番稼いでいるときで、いまは全然違います。
どうして8万払えないのか、立証してほしいなどと言われました。
養育費のほかに、慰謝料、車のローンなど抱えていくことになります。
スマホ代やら、減らせるところは減らせと言われました。
それでもカツカツで、立証するといってもどうしたら良いかわかりません。
>調停中も、夫と連絡をとっても大丈夫なのでしょうか。話し合いできればと思います。
弁護士がついていないなら、直接連絡で大丈夫です。
弁護士がついているなら、弁護士経由で連絡してみましょう。
>年収、3年前まで遡って、それに対して養育費の額を決めると家裁は言ってました。
>でもそれは一番稼いでいるときで、いまは全然違います。
どうして8万払えないのか、立証してほしいなどと言われました。
なぜ①調停において、②双方が納得している金額について立証が必要なのか、
何という法律の第何条に基づいて言っているのか教えてください、と伝えてみてはどうでしょうか。
もし何か言ってきたら、再度その回答を踏まえて弁護士に相談してみましょう。
他の出費なども考慮した現実的な養育費として双方合意しているなら、
特に調停委員に立証する必要はないと思われます。
ありがとうございます。
直接連絡してみます。
双方が合意しているのに、家裁がとやかく言うのはよくあることなのでしょうか。
≫なぜ①調停において、②双方が納得している金額について立証が必要なのか、
何という法律の第何条に基づいて言っているのか教えてください、と伝えてみてみます。
夫が8万も貰えるならそれでいいやと、考えが変わってしまわないか心配ですが。相談してみたいと思います。
>双方が合意しているのに、家裁がとやかく言うのはよくあることなのでしょうか。
ここまではっきり反対された経験はないです。
多くの場合、例えば今回で言うと、一方が8万円を主張し、
他方がそれは支払えないから5万円が妥当、みたいな争われ方(双方の意見に争いがある)をします。
≫なぜ①調停において、②双方が納得している金額について立証が必要なのか、
何という法律の第何条に基づいて言っているのか教えてください、と伝えてみてみます。
ちなみに、家事事件手続法268条1項によると、調停が成立するのは、(ざっくりいうと)
①当事者間に合意が成立し、
②これを調書に記載(合意内容を、調停調書というきちっとした書面に記載する)
したとき、と書かれています。
逆にいうと、その合意金額について、
その金額しか支払えないことを立証しなさい、とは書いてありません。
場合により、事実の調査や証拠調べをすることができるというのと、
立証しないと成立しない、というのは別であるように思われます。
調停委員は法律の専門家ではありませんので、先入観や思い込みなどで、あまりに不合理な調停指揮を独断でしてしまうこともあるほか、担当裁判官に断片的な情報を伝えて、誤った方向へ進めてしまうことがしばしばあります。もし、調停委員と話がつかないのであれば、事情を一度担当書記官ないし担当裁判官に電話等で伝えてみるのはいかがでしょうか。それでもだめなら、夫に真意が違うところにある可能性を疑うか、あるいは裁判所対策も考えて、弁護士に依頼されることも視野に入れるべきかと思います。