個人間 転売詐欺による回収
刑事さんの回答は常識的でしょうね。 勉強代にしては、高額になりますが。 一度弁護士から、返済請求書を出してもらうといでしょう。 まずは、送達ができるかどうかが、最初の関門です。
刑事さんの回答は常識的でしょうね。 勉強代にしては、高額になりますが。 一度弁護士から、返済請求書を出してもらうといでしょう。 まずは、送達ができるかどうかが、最初の関門です。
そもそも、裁判は考えていないということですが、相手方が任意に返済してこない状況で強制的に回収したいのならば、 何らかの裁判手続き等を経る必要があります。 裁判の結果については具体的な証拠等次第なので確定的なことは申せませんが、 裁判...
借用書などなくとも、LINE等でのやりとりなどをもとに貸し付けを立証できるならば、裁判手続等を経て返金を求めることができる可能性があります。 具体的には、証拠関係などにもよりますが、ご本人で簡易裁判所に少額訴訟等を提起する方法も考えら...
ざらめ様 詐欺の点についてですが、ざらめ様がお金を貸す際に、偽造した登記や偽造契約書を見せた等でないと難しいかと思います。 契約書に書かれた名前の人物=相手方という前提に立つのであれば、契約書に書かれた情報から辿れる可能性はそれなりに...
「返済出来ないのであれば会社、家族に言うぞ」「社会的にも落ちてもらうし、裁判沙汰にするからな」という文句は、恐喝罪ないし脅迫罪にあたる行為です。 このようなことを言われた記録(メールや録音など)が残っているのでしたら、その記録を持って...
ご相談内容拝見致しました。 大変ご心配な状況かと思われますが、ご相談者様がお傍におられるということが一つ救いかと思われます。 まず、本件に関しては複数の事件が絡まっているようですので、一つ一つを分離・整理する必要があるかと思います。 ...
私に法的責任はあるのでしょうか。 →ご相談内容のように人を紹介すること自体で、法的責任が発生することは一般的にありませんので、ご自身にBとの関係で法的責任はないと思われます。 また上記のショートメッセージがストレスなのですがどういう...
弁護士に依頼または法的手続きによる請求をしても,支払いに応じるかどうかは相手方次第です。 相手方の勤務先や口座を特定できる場合は,判決さえ取れれば財産(給与,預金など)の差押えが可能です。
まず、大前提として使途がどうあれ、相談者さん自身が契約したり、 お母様の債務を保証したりしなければ、返済義務はありません。 ですので、お書き頂いた事情を読む限り、相談者さんにお母様の現夫への返済義務はありません。 対応としては、 ...
ご相談内容拝見致しました。 返す姿勢を見せながら、理由をつけて一向に返済しないというのはよく見られる事態ですので、このままの状況では埒が明かない可能性が高く、状況を変える為にも弁護士を介入させるのも一つであろうと思います。 相手方に真...
警察は、出資法違反については、口頭注意で終わるでしょう。 故意に高利の契約をしたわけではないですから。 まずは、弁護士依頼で、民事で請求をしたほうがいいとは思いますね。
ご相談内容を拝見する限り、元旦那様に任意に支払いを期待することが難しそうですので、以下の手続きを利用されてはいかがでしょうか。 養育費については、元旦那様と話し合いが可能でしたら、公証人役場にて、公正証書による養育費の取り決めや貸金...
当事者間でのやり取りはトラブルに発展する可能性があり,お勧めできません。 相手方への請求などをするのであれば,弁護士を通じて連絡を取った方が良いです。
このように連絡先はあるものの返信をせず連絡を遮断されてしまっている場合、連絡手段として使えなくなっているので同意書違反としてお金を請求できますか? →ご相談内容からすると、同意書違反と評価できる余地はあります。 ただし、同意違反の場...
性行為が条件となっている貸付につき、違法である可能性が高いと考えます。まずは弁護士に面談のうえ、対応を検討することをおすすめします。
貸したお金であれば,貸金返還請求をすることができます。 当事者間での話し合いが難しいのであれば,弁護士を間に入れて話すか,裁判所の手続きを利用する方法が考えられます。 ただし,お金を貸したことは,貸した側が証明しなければなりません。...
泣き寝入りをするしかないのでしょうか ・・・メッセージのやり取り 合意書をもって弁護士に相談されるのがよいです。
訴えて来ることはないです。 実体は、愛人契約ですから。 法的には、返済義務はないですが、あなたが、 コツコツと返済するのはかまいません。
状況がうまく把握できていませんが、 現在、家庭裁判所での財産分与の調停と、簡易裁判所での貸金返還の調停がおこされているということでしょうか。 内容的には、ご質問の文面からでは、何が正当化というコメントも難しいのですが、 仮に上記のよ...
証拠を見ないと何とも言えないですが、おそらく相手方に貸していることの証拠についてはすでに揃っているのではないかと思われます。 そのため、無理に借用書を書いてもらう必要はないです。 また、借用書があったところで相手がそのとおりに返済し...
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
お尋ねの件ですが、 ・返金を請求することは、違法ではないし、任意に弁済されたお金を受け取ってもよい ・ただ、相手方が支払ってくれない場合、(生活保護を受けている限り)裁判を行っても回収見込みがない (生活保護費を差し押さえるなど、...
返済期限や分割回数などについては、貸した時に定めていないのでしょうか。 方法としては、まずは交渉してみる(請求する旨の書面を送る)ことになります。 相手方が応じない場合、借用書などの証拠があれば、裁判も検討することになります。 弁護...
お金のあるときに返せばいいと言われているのですから、分割 で支払えば十分です。 相手が、裁判を起こしても、裁判官のはからいで、分割和解に なるだけでしょう。 貸し借りは、借用書がなくても、口約束で足ります。
弁護士を通じて交渉するか,訴訟をするかですね。 証拠が乏しいということであれば,借金について相手方が認めない場合は回収が難しい可能性が高いです。
それらと貸し借りがあった証拠(になるかわからないが)のLINEをツイッターに載せて広く第3者にその人の現在の居場所を突き止めようとするのは違法になりますか? →共通の知り合いに聞くのは構いませんが,不特定多数の人が目に触れるような形で...
>それとも自己破産して返済しないつもりなのでしょうか? 自己破産する可能性が高いです。その場合は弁護士から連絡が来ますので、弁護士の指示に従って対応してください。 破産が認められれば返済を求めることはできません。
「預り証」の記載内容にもよりますが、証拠が確実なら、裁判に訴える段階かと思います。ただし、本当にないところからは取れないので、費用対効果を見極めて下さい。どういう態度を取るかにもよりますが、一般的には、押しかけて解決することは難しく、...
詳しい経緯含め、ネットで回答するのは難しいと思います。 借入の経緯や返済の方法や金額など、詳しく聞く必要があるからです。 また、相手方弁護士から文書等が来ているのなら、それも確認する必要があります。 お近くでの面談相談をお勧めいたします。
1 2万2770円の件については、連絡が来たら対応する、ということでいいと思います。請求を諦めてくれればそれでいいので。 2 親にばれたくないという点については、何とも言えませんが、連絡を止めたいからといって支払うのはお勧めしません...