X での開示請求について(電話番号)

電話番号が登録されているのであれば、ipアドレスのログ保存期間と異なり時間の制限はなくなりますが、アカウントが削除された場合は同様に追えなくなるリスクはあるため、いずれにしても早めに手続きには入った方が良いでしょう。

開示請求できますか?

名誉権侵害になる可能性が十分あるかと思われます。投稿内容も直近ですので,すぐに開示手続きに移行すれば特定できる可能性はあるでしょう。

DMでの発言を名誉毀損や侮辱罪で訴える方法は?

「名誉毀損罪、侮辱罪」は刑事罰なので、捜査するのは警察、起訴するのは検察官です(弁護士に権限はなく、せいぜい告訴人代理人になるにとどまります)。いずれの罪も明文上公然性が必要です。一対一でも伝播可能性が高い場合は公然性が認められること...

暴言、脅迫、精神的苦痛

脅迫的言動と思います。 ラインで証明可能と思います。 弁護士とよく相談して方針・費用などを協議するといいでしょう。

謝罪による公然性について

DMでやり取りする以上、一対一の関係でしかありませんので、名誉毀損や侮辱の「公然」性の要件を満たさないと思います。

友人トラブル。。。。

相手の投稿内容を見ないと、侮辱罪に該当するかしないか、わかりませんね。 また、暴言については、不法行為として慰謝料請求を考えてもいいでしょう。 近くの弁護士に見てもらうといいでしょう。

Xでの開示請求について

弁護士がそういう請求をする場合に時間がなければ、「正式な開示手続きを踏むまでIPアドレスやその他の記録を保管してほしい」と連絡をするので確実なことは言えませんが、あなたのおっしゃる通り、もう抹消されてないということもあり得ます。

開示請求のリミットについて

ログインIPの開示請求(多くの場合仮処分申立て)と電話番号の開示請求(発信者情報開示命令申立て)を同時にする事案もあれば、どちらか一方のみの開示請求にとどめる場合もあります。弁護士が個別事案によってどうするかを検討します。

DMの開示請求について

仕事ですから、知人かどうかは関係ありません。 お金を払っても無理な場合はあります。無理な可能性があまり高いと受けないでしょう。

DMの開示請求について

DMについては基本的に個人間でのやり取りであるため、開示請求手続きの対象外となり、開示は困難かと思われます。

XのDMで発言したことについて

DMに関してはプロ責法に基づく発信者情報開示手続きの対象がとなるため、同法に基づく発信者情報開示により特定をするということは困難かと思われます。

XのDMの公然性について

→名誉毀損とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為をいいます。ご相談内容の場合、公然とDNの内容を公開したのはあなたではなく本人ですので、あなたが行ったものではないとして名誉棄損に問われる可能性は低いとは思われます。

VTuberによる開示請求の可能性

私見としては、相手方が名誉感情侵害を理由とする発信者情報開示請求や損害賠償請求に及ぶ可能性が全くないとまでは断言できず、仮にこれらの法的措置を採った場合には認められる可能性もないわけではない、という印象を受けます。ただ、微妙な事案であ...

全部の証拠を一度には出さなくてもいいのでしょうか?

ただ、証拠をあとから出しても認められなかったりすることがあると何かで見たので気になっています それでもいいのでしょうか? →確かに時期に遅れた証拠提出は却下されることはありますが、相手の反論に対して遅くない時期に証拠を提出する分には「...