インスタのDMとなりすましについて。
インスタのDMについてです。
私が知らない所で何者かが私になりすまして友達に「〇〇さんと付き合うことになった」
「〇〇さんは前から私の事が好きだったみたい」のような発言をしたらしいです。
その友達と〇〇さんは仲が良く友達が確認した所〇〇さんは付き合うなんて言ってない、そもそも恋愛的に好きではないとの事でした。
これは名誉毀損にあたりますか?
私自身はそのなりすましアカウントと接触は一切なく、友達に一方的にメッセージを送ったあとすぐにアカウントを削除してしまったとの事です。
アカウント名も私の名前ではなく、アカウント画面も私とは関係の無い花の画像だったそうです。
一応友達が削除前のメッセージとユーザーIDをスクショして送ってくれたのですが、今はアカウントもメッセージも消されてしまいスクショしかありません。
警察は民事不介入でこの程度の事なら動かないみたいな事をネットで見ました。
開示請求に関してもインスタのDMは厳しいとの記事も何件か見ました。
もし、個人で弁護士に頼む場合インスタのDMのスクショとユーザーIDで開示請求をする事は可能なのでしょうか?
これは名誉毀損にあたりますか?
→名誉毀損となるためには、公然性(不特定又は多数人に言いふらしたような場合)が必要です。DMで友達のみにメッセージが送信されたという状況は、公然性を満たさず、名誉毀損とならないでしょう。
もし、個人で弁護士に頼む場合インスタのDMのスクショとユーザーIDで開示請求をする事は可能なのでしょうか?
→開示請求をする場合、情報の流通により権利を侵害されたことが必要ですが、特定少数人に対しDMが送信されたという事例は、開示請求の対象とならないでしょう。
回答ありがとうございます。
やはりDMの開示請求は厳しいのですね…。
中には信じてくれず、縁を切られた人もいます。それでもDMだと名誉毀損にはならないのですか?
公然性が必要との事でしたが、その友達が私やその友達のグループ(5人程)に注意喚起を込めて共有したのですが、それでも公然性にはならないのでしょうか?
その友達が私やその友達のグループ(5人程)に注意喚起を込めて共有したのですが、それでも公然性にはならないのでしょうか?
→犯人が、その友達に送ることでその友達から不特定又は多数人に拡散されることを認識してその友達にのみ送ったのであれば、公然性の要件が満たされる可能性がありますが、そういった認識があったということはなかなか証明しづらいでしょう。
なお、友達のグループ5人というのは、不特定又は多数人に該当するとはなかなかいえないでしょう。
分かりました。
丁寧な回答本当にありがとうございました!