お金を借りた相手への警告などは、弁護士からは出来るのか
SNSを通じて金銭を借りた方から、
弁護士や警察に(身内に勝手に何度も連絡や手紙を出し、1日何通もの連絡。辞めてくれと話しても辞めず私は精神的にもうつ病になり)相談し、最寄りの警察署に調書が行っている段階です。その24時間相談に応じてくれた警視庁相談でも、相手に警告は出せないと言われました。なかなか弁護士の先生も予約が取れず、私も仕事をしているので、何時に弁護士から連絡が行きますと回答しろと、何も連絡がないと再三言われても、こちらは、いつ回答しように無い。と伝えた所、詐欺師と威圧的な態度をしてきます。ですが、毎月いくら払うと言うやり取りも交わした上での、この内容になっています。弁護士の先生からは警告などは、依頼出来れば直ぐに出してもらえるのでしょうか?ブロックすれば逃げたと言われそうで、ただ耐えるのみで進めていく上でも精神的にキツイです。助言お願いします。
まずは、どんな条件で借りたのか、ですね。
警察で調書を作成したようですが、警察の見立てはどのような見立てでしたか。
貸金業法違反でしょうか。
今後も捜査継続でしょうか。
違法な貸し付けであることが明らかでないと、弁護士も簡単に警告書は出せな
いでしょう。
まずは、経緯を弁護士に話して、理解してもらうことになるでしょう。
今は、捜査継続ですが、こちらも夜中でも朝方でも連絡があり、私が精神的悪化してる診断書が出ているため警察は、傷害罪としても動いてくれています。
それは、やる気のある刑事さんですね。
一段落したら、民事で、慰謝料請求するといいでしょう。