誹謗中傷、名誉毀損などにあたるか知りたい

LINEのオープンチャットである会社について契約中にされた対応を事実のみ書きました。そこは情報を得たい人が集まるところなのでその会社との契約はやめた方がいいと思う、と私見も書き込んでしまいました。
これについてその会社から弁護士から内容証明を送る、と言われました。何に対しての内容証明なのかは分かりませんが、損害賠償を支払え、などと言われています。
嘘は書いていません。された対応についてLINEなどの証拠もあります。誹謗中傷がしたかったのではなく、同じ思いをする人を出したくなかったので書き込みました。
これは名誉毀損などにあたるのでしょうか?

あなたの記述姿勢から見て、意見の範囲に収まる表現でしょうね。
人格を攻撃する表現ではなく、誹謗中傷にはあたらないでしょう。
かりに当たると仮定しても、公共性、公益性、相当程度の真実性立証が可能なことから
違法性は阻却されるでしょう。

ありがとうございます。
事実だから誹謗中傷や名誉毀損に当たらないわけではないというのはネットで調べて理解しました。私の書き込みを見てその会社との契約をとどまった人がいるようです。
それに対しての損害賠償を請求するような言い方でした。
公共性、公益性はオープンチャットの内容から判断されることなのでしょうか?

事案の内容とあなたの意思も斟酌されます。
終わります。

ありがとうございました