第三者に送ったDMは名誉毀損?
Aに対してDMをしたのみであれば,「公然」と事実の適示等をした場合ではないので,名誉毀損罪や侮辱罪にはあたらないでしょう。
Aに対してDMをしたのみであれば,「公然」と事実の適示等をした場合ではないので,名誉毀損罪や侮辱罪にはあたらないでしょう。
いえ、もちろん無理強いはできませんので、どうしても相談に行きたくないのであれば、 そこはご自身の判断で行かないことはできます。 ただ、ネットでは直接のやりとり等もみられませんし、 実際相談に行ってみた方が詳しいアドバイスが受けられる...
SNSで悪口をかかれたら、スマホでスクショを撮るのではなく、PCでその悪口が書かれた投稿とURLと投稿日時も全て一緒に収まるように画面印刷しないと証拠価値がないという認識で合っていますか? 証拠価値がないとは言いませんが、相談者が挙...
私のした方が悪いとはわかっていますが、どのような対処をしたら良いでしょうか。 勝手に家に入られたということでしょうか。 であれば、住居侵入罪の可能性もありますので、警察に相談されてもよいと思います。
ご質問のような事実関係であれば,謝罪と損害賠償以前に犯罪であり(やくざ云々と金を払えで十分に恐喝罪が成立しそうです),まずは警察に相談する事案と思われます。
身元特定&裁判になる可能性はあるのでしょうか?また、裁判になった場合はどうしたらいいでしょうか? まずないと思います。 相手にしなければよいのではないでしょうか。 なお、動画が18歳未満のものであれば、それを取得すると児童ポルノ法...
詐欺罪にも何にもならないから、ほっておいていいですね。 今後、いっさい無視を決めていいです。 あなたが、カモにならないことがわかれば、連絡はきません。 ただし、ほかのところからも、連絡がくるでしょうから、それ も無視ですね。 いずれも...
僕は警察に捕まってしまうのですか? 地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えることが青少年保護条例違反となる可能性があります。 相手の年齢が18歳未満なのか、わいせつな行為を教えたのかどうか、また該当地域の条例を確認す...
いっさい無視がいいと思いますが、心配なら、弁護士無料相談に行かれて 仔細を話すといいでしょう。 そうすれば、落ち着きますでしょう。
自分のしたことは犯罪ですか? 基本的には犯罪ではないと思います。 ただ、地域によっては、18歳未満の方にわいせつな行為を教えることが青少年保護条例違反となる場合がありますので、相手の年齢・地域や相談者の発言内容にもよろうかと思います...
インスタグラムのDMで詐欺してないのに詐欺したと言われ ipを何とかして特定するよとすごく脅されています 身に覚えがないのであれば、相手にしなければよいと思います。 脅しがエスカレートするようであれば、警察への相談も考えられるかもし...
当該人物にも配慮を示して、苦言、助言、感想を示しているので、名誉棄損には なりません。 今後も、前向きな助言をされるといいでしょう。
すべて破棄したいのですがそれは難しいのでしょうか…? 交換する約束(契約)があったのであれば、それを履行すベきかと思います。 相談者が履行せずに、相談者が特定されれば、引渡し請求とか損害賠償請求がなされる可能性もあると思います。
今日、LINEみてたら友達が「ゲームしてたら何歳?って聞かれて友達追加されて顔写真見せてって言われた」って言ってました。これって犯罪ですか? →犯罪ではないでしょう。
やはり自分の動画が原因&直接住所が特定されてはいないので厳しいでしょうか? 具体的な投稿内容にもよるのかもしれませんが、普段利用しているコンビニが特定されたというだけでは、プライバシー侵害というには弱いのではないでしょうか。
悪用されるリスクは高いでしょうか? 高いとまでは言えないかもしれませんね。 ただ、相談者の情報が流れる可能性はそれなりにあると思います。
質問内容がすごくざっくりなんですけど私はどうしたらいいんですかね? 晒されたとありますので、プライバシー侵害とか名誉毀損の可能性はあると思います。 ただ、相手の責任を追及したいということであれば、親御さんの協力が必要になるのではない...
中学3年生なのですが、この場合は捕まるのでしょうか? 捕まるかどうかは分かりませんが、児童ポルノ法違反の可能性はあると思います。
どうすればいいでしょうか? 見せたものを見せなかったことにすることはできませんから、しばらく様子をみるということになるのではないでしょうか。
警察の方に通報するべきでしょうか? それとも弁護士に相談するべきでしょうか? その発言の具体的な内容が分かりませんので、弁護士に相談に行って、その文面を見てもらってアドバイスをもらうことは考えられると思います。
恐喝罪となる可能性があります。ただ、現在までのところ被害額が大きくないこともあり、警察に相談しても立件してくれる可能性は低いと思います。 これ以上の支払いをするべきではないと思います。 対価を支払って性交渉をするということにつき、あ...
仮に撮影した動画をSNSへ載せた場合には、リベンジポルノ防止法による処罰の対象となるかと思われます。 そのようなことを伺わせるメッセージなどが送られている場合には、防止策として、掲載した場合には犯罪にあたる旨の警告書を送っておくこと...
SNSで晒されたとなりますのでしょうか 相談者が写った写真を第三者に晒されているということでしょうか。 その場合は、プライバシー侵害(肖像権侵害)の可能性があると思います。
それまでの投稿との関連性から見て、開示請求者は、名誉棄損、 プライバシーの侵害と判断されたのでしょう。 同意しなくてもいいですが、その後多くは、あなたの、住所、氏 名などの情報を得て、慰謝料請求をして来ることが多いですね。 したがって...
名誉権侵害やプライバシー権侵害に当たる可能性があります。 開示請求を経て発信者の特定も可能でしょう。 相手方が投稿者を探しているのであれば、名乗り出て謝罪するのも一つの選択肢ではあると思います。
Twitterにて、息子がどうやら誹謗中傷をしていたみたいで、発信者情報開示請求というものをされそうだと言っています。プロバイダの契約者である親の私が息子の代わりに逮捕もしくは損害賠償請求をされるのでしょうか? 可能性は否定できませ...
恐喝とは具体的にはどういうものですか? トークアプリとありましたのでそれを前提にすると、相談者から金品を脅し取ろうとする場合です。 「顔写真をTwitteに晒す」と言われると、相談者が畏怖することも考えられますよね。
これは名誉毀損になるかどうか、教えて頂けたらなと思います。 相手の社会的評価を低下させているということで、名誉毀損若しくは侮辱の可能性はあるかもしれませんね。 刑事事件までにはならないとは思われますが。
刑事訴訟になった場合、契約者である夫が逮捕されたり、罰金の支払いを行わなければならないのでしょうか? 夫が疑われれば、逮捕の可能性もないではありませんし、夫が発信したとの十分な証拠があるのであれば、罰金の可能性もないではないと思います。
民事訴訟や刑事訴訟など逮捕されるのでしょうか。 「学校に言うぞ」の一言でしょうか。 それだけでは、脅迫というには弱いと思います。