児童ポルノ年齢詐称について
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
青少年条例の過失というのは 相手方が積極的に(18歳になった、大学は〇〇学部に進学する等)年齢詐称していた場合 でも、認められます。
結論としては、入れなくてもよい、というより、入れても意味がありません。 検察官が最重要視するのは、被害弁償の事実と、宥恕(被害者が許していて刑事処分までは望んでいないこと)の事実です。 宥恕していれば、被害弁償すら重視されません。 ...
防犯カメラ映像がはっきり残っていて、不特定多数の人がその状況を見ている客観的な証拠でもない限り、後日に逮捕される可能性も、任意同行を求められる可能性もまずありません。 今後は、同様のことをしないように注意していただければ十分かと思います。
併合罪とは簡単に言えば2つ以上の犯罪が成立する時に、法定刑の上限の重い方を1.5倍加算して法定刑の上限を決めるというものです。不同意性交等罪は5年以上の有期拘禁刑で5年以上は下限ですから、法定刑は5年以上の下限に変わりありません。法定...
親告罪ではないので、 日本警察の捜査の端緒は、被害届でも、外国警察でも、噂でもなんでもいいので 捜査開始可能です。
被害女性が警察に被害届を出していれば、質問者の動画が捜査の参考になると思いますが、動画だけでは被疑者の特定は難しいと思います。警察に犯人検挙の可能性の多寡は問わずに、警察に動画提出だけでもされたらよろしいと私は思います。 回答になって...
風俗店でのトラブルに関して示談を行る場合にありがちな状況ですが、ご質問のとおり、身に覚えがないという理由で、恐喝等を理由に被害届を出すのが一番確実です。 先方が正確な住所を書いている場合は後日問題が生じない示談が成立しているという状況...
お金を使っておらず保管していたということであれば、この事案で逮捕される心配はないと思います。 具体的な対応についての助言が必要であれば、お近くの弁護士に面談相談してみてください。
形式的には可能ですが、おすすめはしません。 示談を進めるということは、罪を認めることにほかなりません。仮に罪を認め示談が成立し起訴猶予処分になったとしても、前歴として残りますし、今後、社会的に犯罪者として各所にて不利益を被る可能性があ...
先例的価値も無い、そんな小さな事件が裁判例として公開されることはまずありません。
ご質問の記載のみから状況を判断すると、あなたが不同意わいせつ罪(痴漢)等で捜査の対象となる可能性はあまりないように思います。 特に何かをする必要は無いと考えます。 電車内は痴漢も痴漢のえん罪も起こりやすい環境です。 行動を疑われない...
同意があるのでならないと思います。知的障害と言っても程度がありますので、判断能力がないからと断定することもないと思います。 どんな合意のある事案でも後で事件化する一定の危険はあります。そのための好意的な文書のやり取りであったり、食事で...
>「喉が渇いた」と独り言のように言って飲み物を買ってもらおうとするのは詐欺罪になりますか? これだけでは詐欺罪の構成要件(詐欺行為→錯誤→錯誤による処分行為→財物の交付)にあたらず、詐欺罪にはなりません。
私の場合は、被疑者(犯罪の疑いを受けた方)から刑事弁護の依頼を受け、弁護人選任届を警察署に提出してから被害届提出の有無を警察に確認します。警察も弁護人に選任されていない弁護士には被害届の有無を教えないように思います。被害届の有無確認の...
法律相談以前の問題として Braveのplaylistに入れたのがダウンロードにあたるのか がわからないと、単純所持罪(7条1項)の成否は検討できません。 playlistに入れたときに端末内に画像が残るのかを確認して下さい
故意があるかどうかは投棄された内容物がどのようなものか(意図せず残置される可能性があるものか、不法投棄以外に考えにくいものか)や場所が重要ですが、何の役にも立たない、ただごみの入った箱ということであれば微妙なところだと思います。 起...
最終的な処分を決めるのは検察官になります。 (仮に罰金処分となった場合)罰金を支払えなければ、労役場留置となります。 そういった要望が通ることは極めて少ないと思われますが、検察官の取調べの際に相談者さんの事情をお話しされてみてはいか...
すでに窃盗罪は成立していますので、謝罪を受け入れるかどうかは店側次第です。ただ、有利な情状にはなります。ご参考にしてください。
どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。弊所は以上で回答を終えさせて頂き、さらなるご質問は、希望される場合にのみ、有料相談でお受けいたします。良い解決になりますよう祈...
ご質問に回答いたします。 気を付ける点というよりも、想定していただくといい点になりますが、 以下の点を想定のうえご対応いただくといいと思います。 ご記載の内容からは、主に女性の刑事事件についての相談を想定されているようですが、 実...
復元されて 削除前の時点での単純所持罪で罰金になった事例があります。
「脅迫」に該当するかどうかは直ちには判断できませんので、単に警察が面倒くさがって嫌がるのです。
埼玉県の青少年条例違反の恐れがあります。警察にバレると捜査されると思います。 処罰される淫行・わいせつ行為は 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心...
聴取の際、疑いを向けられたからといって不要な弁明を必ずしもする必要はなく、記憶に即して事実の通りに供述されることをお勧めします。 逮捕をするか否かは、逃亡の虞、罪証隠滅の虞等の有無によって捜査機関が判断することになります。 私見です...
業務が立て込んでおりまして、お返事が遅くなり恐縮です。 一般的に、きちんと被害弁償がされている方が被害弁償がなされてない場合に比べて有利であるように思いますが、重要なのは被害者の処罰感情でしょうし、被害金額や事件の性質などにもよると思...
【質問1】について。 飲食店内で「ズボンの上に上着を膝掛けがわりにした状態でズボンの中で陰部を掻」く行為自体が公然わいせつ罪にいう「わいせつ」行為かが疑問です。通常、公然わいせつにいう「わいせつ」とは陰部を露出したり、性行為をしたりす...
考慮はされるかと思いますが、お金を支払ったとしても起訴されるケースはあります。
相手方が相談者さんを特定できたと仮定して考えると、傘がぶつかったことで相手方に何らかの損害が生じていた場合、理論上は損害賠償責任を提起される可能性はあります。 ただ、過失が認定され得るか、損害が観念できるのか等の問題は散見されます。 ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 騙されたとはいえ、どうしても口座の譲渡により詐欺に加担してしまったという過失により、被害者の被害額の全部または一部についての賠償義務を負う可能性があります。 ただし、被害者側として...
捜査が始まるかどうかはわかりませんが、捜査が始まってしまうと、捜索とか逮捕とかになるし、余裕を持って弁護士に相談することもできないでしょう。弁護士もできることがないでしょう。