個人情報を流出させた犯罪者による振り込みに関する損害賠償請求について

去年の12月私の口座に通知人がお金を振り込んだとのこと。犯罪者に口座情報を提示したとして損害賠償請求をするとのこと。
記載されている口座名は、私の名前ですが
その口座は既に凍結されていて私は、お金も受け取っていません。
去年、5月にSNSにて知り合った方に
お金に困っていて個人融資してくれるとの話で個人融資するのに簡単な審査がいると言われて
その方から送られたきたURLから個人情報を入力し免許証などを送信しました。
その後その人とは連絡取れなくなり
後にUI銀行の口座が作られたことを知り
その銀行から私の口座が犯罪利用に使用された内容で弁護士から手紙が届きすでに口座凍結済との事です。
またキャッシュカードなども手元にないですし
銀行口座作る際にアプリ登録が必要らしいのですが
それも行っていないです。

損害賠償には応じて働いて少しながら返してく所存ですが、問題はそのUI銀行の凍結と共に今現在所持してる口座も凍結されてしまうのでしょうか?給料は振り込みなので凍結されてしまうと賠償金が払えませんん

犯罪収益移転防止法違反として、賠償責任が認められる可能性が高いでしょう。

また、口座については場合にもよりますが、同名義の口座について凍結措置が取られるケースも多いです。

分割での支払いの交渉をしていく必要がありますが、給与の受け取り方についても会社側と話をしておく必要があるでしょう。

回答ありがとうございます、相手方の弁護士先生とは和解と示談の方向で話しを進めました
少しずつお支払いして償うつもりです、今の所は他の口座は凍結されてないですが
凍結される時に連絡はあるのでしょうか?それとも自分から事の真意を各銀行にお話したほうがよろしいでしょうか

犯罪に関わっていると判断される等緊急性の高い場合には連絡なく口座凍結がなされるケースもあり得ます。

ありがとうございました、後日警察へ行きます