和解書に許しの条項がなくても問題ないか?
加害者側です。警察から注意を受けました。その事案で民事の方で和解に至り、和解書を制作していただいているのですが、条項の中に和解後に加害者を許す、告訴はしないという条項が無ければ足してもらおうと考えています。ですが、和解書の段階までいった時点で許しの条項が記載されていなくても問題ないのでしょうか?
>和解書の段階までいった時点で許しの条項が記載されていなくても問題ないのでしょうか?
加害者側としては、宥恕文言・条項は設けておいた方がよいと思われます。
追加したほうが良いでしょう。
それらの文言がないと、相手にお金を払った上に被害届等の提出をされるということもあり得ます。
記載がなかった際、どう言ったニュアンスで弁護士に頼むのが良いのでしょうか?