弁護士の守秘について

弁護士が既に発生している違法行為を裁判中に知って、その関係者を(弁護士が)通報などしなくても(弁護士は守秘義務の法律で守られているので)違法にはならないのでしょうか?
背景)当方は元妻Aにある事で訴えられ、簡易裁判所で争いました。Aは弁護士を契約して、当方は一般個人で弁護士無しで対応しました。Aさんが(当方に対して)訴えてきた事に当方は不満があったので、当方は応戦するためAがやっていた違法行為について書面で弁護士に書類送付しております。違法行為じたいは訴えられた裁判とはまるで関係ありませんが内容的には刑法に該当しており親告罪には含まれていません。また、当方が警察に被疑者として取り調べをうけ、その際に言われた罪名を聞いたら罰金以上の罪にはなります。(現在は書類送検で検察からの連絡待ち)
簡易裁判所で弁護士に違法行為を送付してから1年以上経過しているのですが(当方が罪名までわからなかったため)そもそも該当の弁護士は問題ないのでしょうか?ちなみにAについては当方が警察に申告したのでAも同罪で取り調べを受ける可能性はあると思います。

本件に関しては、守秘義務とは全く関係ありません。

違法行為であるというのはあなたの個人的な見解ですし、
証拠もありません(「応戦するため」という表現からも、信用性がありません)。
「警察が〇〇といっていた」、「取り調べを受ける可能性があります」というのもあなたの伝聞推測にしかすぎません。
相手方弁護士に何らの作為義務も生じていません。

違法行為は私の見解ではありません。警察の刑事課で説明受けました。また、警察には違法行為となる証拠品も提出しています。

証拠品とは裁判で提出した書類ではなく、違法な物品証拠です。該当弁護士に仮に何かの罪に該当し、該当弁護士を罰せられるサポートできるなら回答者さんに委任契約します。