詐欺にあったのですが、どうしたらいいですか??
犯罪収益移転防止法違反です。 逮捕はないと思います。 罰金50万円位になる可能性はあります。 家宅捜索される、あるいは未成年なら親にばれます。
犯罪収益移転防止法違反です。 逮捕はないと思います。 罰金50万円位になる可能性はあります。 家宅捜索される、あるいは未成年なら親にばれます。
被害届出されたあとは警察から連絡くることはめったにない形ですか? →被害届の受付をされたのであれば事実関係の確認などで連絡が来ることはあります。 もっとも、ご相談内容のような取引上のトラブルは民事不介入として被害届の受付もしないケース...
1,可能です。損害賠償請求。 2,可能です。詐欺罪。 3,あなたに対しても不法行為になるので、慰謝料請求可能です。
ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、詐欺ないしは悪徳業者である可能性が極めて高いように思いますので、業者に金銭を支払う前に契約書等をまとめて弁護士に相談することをおすすめします。
確率については何とも言えません。 本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)による...
出会いのきっかけがパパ活ということですが、今回問題としている20万円は特に公序良俗違反が問題とされる金銭移動ではないと思われます。 とはいえ、この20万円の交付の趣旨として、贈与か貸付か、必ずしもはっきりしないように思えます。 相...
>お金の方は支払督促で請求してる状態ですが、それも書類を受け取らずなかなか進みません。 とのことですが、時間がかかるにしても、手続きが進まないということはありません。 ただ、その知人がお金をもっていなければ、回収はできません。
>支払い督促のような内容証明の文書を作成して、相手方に弁護士名を入れて送達する業務?というかビジネスをネット等で、内容証明、弁護士名入り作成幾らというのを、拝見したjことがあり受任通知だけを作成して、相手方に相するという部分的な業務と...
残高を0にしても引き落とされないだけであり、 カード会社からの請求が止まるわけではありません。 名前と電話番号を教えたことでしつこい勧誘や請求があるかもしれませんが、 徹底的に無視してください。
暴利行為で、公序良俗に反し、契約の無効を主張できるでしょう。 一方で、適正価格を調べることです。 業者の評判も調べましょう。 消費者相談センターにも相談しましょう。
デパートがそこまで管理することは現実的ではないように思います。 請求自体はできますが、デパートが応じる可能性は低いと言わざるを得ませんし、裁判を起こしても、残念ながら、デパートの過失は認められず、勝てない可能性が高いです。 ご友人につ...
合意があった、というのであれば、二人の間では、彼女はあなたに対する支払義務がある、ということになるでしょう。 問題は、その合意があったということを示す根拠がどれだけあるか、という点ではないかと思われます。
返金催告書を出すことです。 配達証明で。 警察相談は、可能性はあります。 担当の刑事次第でしょう。 学校、銀行はやめたほうがいいです。
相手方の要求は強要罪に当たると思います。返金にも応じる必要はありません。仮に警察が動いてもありのまま話せば、他に偽ブランドを売っていると言う証拠がない限り、故意はなく犯罪は成立しないと判断してもらえるでしょう。 そもそも鑑定も本当にし...
何かしら対処法がありましたら、どうかご助言いただけましたら大変にありがたく存じます。 →大変な目に遭われお察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り、すでに和解案提示の段階に進んでいるとなると書面や証拠提出もそれなりにされているものと...
明確に断言できませんが、①契約先の会社や、間に入っている決済代行会社が実はクレジットカード会社にキャンセル手続をしていないか、②クレジットカード会社が存在しない債権の請求をしているかどちらかのように見受けられらます。①はよくありますが...
話がまとまらないのであれば、機械の返還を求める内容証明郵便を送り、それでも返還しないのであれば、返還請求の裁判を起こすことを考えてみて下さい。
まだご相談者名義での契約が継続しているのか分かりませんが、もしそうであるなら、直ちに契約を解除されてはいかがでしょうか。 そうすれば、少なくとも、今後余計な費用が発生することは避けられます。 ネットショッピングについて、横領はまず考え...
おそらく商材販売会社はクレジットカード会社やインフォトップ(おそらく決済代行会社と思います)に請求をキャンセル手続をちゃんとしていません。かなりの高確率で、これは詐欺会社であり、まともに話が通じる相手に思えません。 ちゃんとキャンセル...
追記ですが、直接の請求者が債権回収会社(いわゆるサービサー)の代理人弁護士だとすれば、ベンダーは資金繰りに困ってサービサーに債権を二束三文で売った可能性はあります。 サービサーは債権をもらえばとりあえず請求をかけるので、きちんとエビデ...
早く気がついてよかったですね。 カモにされるところでした。 暴利で返金請求できますが、全額とはいかないでしょう。 そうすると、弁護士に20万払って、そろばん勘定が合うか どうかですね。 一度、低価格で、手紙を出してもらってもいいでしょう。
ご参考になったのであれば、幸いです。
「恐いところに連れて行こうかと思った、1人くらい簡単に消せる」という部分は、危害を加えることを仄めかして義務を免れようとしている、という点で、脅迫罪に当たる可能性はあります。 メッセージが残っており、相手の氏名と住所がわかっているなら...
結論から申し上げますと、債務不履行ないしは不当利得返還という名目で、裁判を起こすことはできます。勝訴もできるかも知れません。 ただ、「ない袖は振れない」とも申しますが、相手がお金を使ってしまっていたら、残念ながら回収のしようがありま...
>売りつけた本人に鑑定書と共に買い戻してもらい終了させるのは法的に何か問題はありますか? 話がスムーズに進むかどうかは別として、法的には問題ないかと思います。 >買い戻しを拒んだ場合は詐欺として警察に通報するつもりですが、あまり騒...
詐欺なので、もう一度、詐欺の視点から、見直してください。 同種被害者の情報をネットで集めて下さい。 情報を共有できる被害者がいれば共有してください。 警察は、被害者が複数いると、動き出します。
相談者の方が「返します」と約束していないのであれば、大丈夫かと存じます。 詐欺罪も成立しないでしょう。
「詐欺」とは、金銭その他を詐取することですので結婚詐欺にはあたらないと考えれます。 前科があること、借金があることは婚約解消の正当事由の1要素になります。また、場合によっては慰謝料請求も可能でしょう。 お子さんがお腹の中にいるとのこと...
親権については弟氏が親権者変更の申立を検討すべきでしょう。 行えるのはあなたではなく、弟氏ですから、弟氏が家事事件を取り扱う法律事務所に直接相談すべきです。 使い込みについては、裁判で勝訴し債務名義を取得しても回収できる金銭がなけ...
刑事事件に結びつく詐欺のようですね。 弁護士や司法書士に相談する前に、警察に相談したほうが いいでしょう。