塾へ過払いが発生した状態で同法人の別塾から別途請求を求められたが本当に支払う必要があったのか?

内容:今年6月某日、塾へ過払いした状態にも関わらず新たに費用請求された
■経緯
・昨年から~今年4月まで「法人A(個別指導塾)」(以降、個別塾)へ子供を通わせていたが
 当方の意思で2022年5月から休校とした。結果、5月分の塾代の一部が返金扱いとなった(料金前払制)
 約1万円が未返金の状態
・休校扱いだが、6月某日に塾の短期講習(1日)に子供を通わせることになった
 費用(約8千円)が別途発生
 講習先は同法人の別教室「集団教室」(以降、集団塾)
・5月発行の個別塾明細残高「約−1万円」と記載
 備考欄「ご請求額がマイナスとなっている月があります。その月の振替はございません。翌月のご請求で相殺させていただきます」
 私は今後の請求は差し引きされるものだと認識していた
・請求があった日から数日間、個別塾の担当者と会話するも、互いの主張は平行線のまま
・4日目以降は法人Aの本部担当者と会話するも同じく平行線のまま
結局、平行線のままとなり、私が折れる形で終了となった

■双方の主張/口座情報
 個別塾…某H銀行A支店(普)1xxxxx 名義:法人A、残高:約1万円
 集団塾…某H銀行A支店(普)0xxxxx、名義:法人A、残高:0円
  私:個別塾の口座から集団塾へ約8千円を移動してほしい。
    同銀行同支店であれば振込手数料なく移動させられるはず。H銀行のシステム上も問題ないはず
    法人Aの都合により口座移動できないならせめて振込手数料は法人A負担としたい
 法人A:社内ルール上、口座間移動はできない。
    経理上も処理はできない。
    振込手数料もこちらで持つことはできない。
    振込手数料を差し引いた額で請求しなおすこともできない。
・ポイント
 ・申込は個別塾で実施、支払先は「集団塾」という構図
 ・個別塾で申し込んだので、個別塾の残高から精算されるものと当方は思っていた
 ・契約時に京進から請求に関連する説明(上記の主張)はなかった

 本件、金額は少額ですが、先方の主張が納得できなかったです。

相手方が同じ法人であるようですので、相殺の主張を行い、差額2000円の返金を求めたら良いものと思います。

やはりそうですよね。もう一度相談してみます。ありがとうございました。