夫の万引き逮捕、家族への捜査

捜査担当者は、本人の話の裏を取りたいのでしょう。 本人の説明が本当かどうかですね。 あとは、盗品が隠されていないかの確認も取りたいのでしょう。

別居中の夫が万引きで逮捕されました。

ご投稿の事情からしますと、起訴されたとしても、執行猶予となる可能性は十分あるものと思われます。 ご主人と息子さんは親子であっても、あくまで別人ですので、父親に前科がついたとしても、息子さんに犯罪歴がついたり、窃盗被害の賠償義務を負わ...

窃盗してしまいました

金額にもよりますが、大金ではないでしょう。 被害届を出されても、あなたは認めているのですから、逮捕はないでしょう。 不足でもいいので、弁償金を用意するといいでしょう。

どうしたらいいか教えてください

法律的にどうしてくれと請求するのは難しいと思います。話し合いで解決するしかない事案かと思います。 自分たちで話し合いを進めることが難しいのであれば、弁護士会でやっている示談あっせん等を利用して弁護士に双方の話を聞いてもらいながら話し合...

この場合の時間の扱い

逮捕の要件として罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由が必要ですが、3年前に実際に万引きをしていないのであれば証拠もなく、3年前の万引きで逮捕されることはないでしょう。 なお窃盗罪の時効は7年ですので、8年前の万引きは時効になっています。

取り調べ回数について。

内容からすると窃盗罪か占有離脱物横領罪での捜査の対象となっているのではないかと思いますが、被害者の自転車が置かれていた場所と相談者が持ち去った場所が一致していない等の理由で、捜査に時間がかかっている可能性はあります。 とはいえ、罪名的...

窃盗 逮捕されてしまうのか

あなたの態度がよくありません。 店長に会って、弁償と慰謝料と反省文を受け取ってもらい、謝罪の一手です。 謝り通すしかありません。 あとは、神に任せるしかありません。

これは万引きなのか?

窃盗罪の成立については微妙なところですが、7年前だと公訴時効になっている可能性が高いので、警察が逮捕したり捜査したりする可能性は低いでしょうね。 損害賠償義務についても相談者の方にあるかどうか微妙です。その場で二人の犯行を止める義務が...

窃盗罪で逮捕されました。

大変ご不安かと思いますが、基本的には具体的な事情をご存じの国選弁護人に聞くようにしてください 被害弁償に協力できるかどうかは刑に大きく影響しますので、そのあたりも弁護人と話してみてください

窃盗罪?(在宅事件)についての質問

詳しい行為内容によって方針や結論は変わるため一般論として回答させていただきます。 ①行為内容、示談の有無、被害感情、被害額、反省態度等により起訴、不起訴の判断がされます。 ②住居侵入窃盗の場合ですと10年以下の懲役または50万円以下の...

窃盗?万引きのその後

初犯で、被害金額が多くなければ、情状酌量で、起訴猶予になる可能性が高いでしょう。 不起訴ということですね。

自首と被害届についてです

自首した場合には、刑事事件として取り扱われることになります。 ただ、会社が警察沙汰にしないといっている以上、あなたが自首しても不利益を被るだけです。 そのまま何もしないでおく、というのがいいと思います。

窃盗 不法侵入 返済済み 初犯

起訴されないということも可能性としては考えられます。ご心配であれば会社が現在どのように動いているかを確かめたうえで、仮に被害届を提出するということであれば弁護士にもご相談されることをお勧めします。

・初犯・窃盗・被害弁償済み

匿名希望様 警察が検察官に送致する時間や、検察官の判断までの時間等で変わるのでなんともいえませんが、既に被害弁償等をしているならば1~2か月でわかるのではないかと思います。

アルバイトでのお釣り渡し忘れ、法的リスクと対応策は?

故意ではないのですし、お金はお店に戻しているということであれば犯罪が成立する可能性は低いです。客からの損害賠償請求の対象にはなりますが、金額が少ないのでその可能性も低いと思われます。 お店に報告するかはご自身の判断ですので一概には言え...

職場での無実の罪、精神的苦痛と法的対処法について

逆に、あなたが入ったと言う証明もできません。 水掛け論ですね。 更衣室に入ったこと自体で罪になることもありません。 相手がわざと行ったなら、刑事上名誉棄損罪になるでしょう。 過失でも民事では、慰謝料請求が可能でしょう。

窃盗をしてしまった。理由があるがどうしたらいい?

一般論としてご回答させていただきます。 直接返金することが難しいということですと、いったん振込や現金書留で返金をしておくことは考えられます。被害届を出すかどうかは相手次第なので何とも言えませんが、少なくとも返金していることにはなります...

社内窃盗、始末書について

余罪の件数と金額がわかりませんが、さほどではないと想像されますね。 起訴猶予の可能性が高いでしょう。 自首したほうがいいでしょう。 被害届を担保にされて仕事を続けるより、気持ちが楽になるでしょう。 あわせて退職届を出すといいでしょう。

警察の取り調べ後の身元引受けについて

ケースバイケースなので断定はできませんが、被害額からすると被害者が警察に通報しない可能性もありますので、警察から呼び出しが来たときに相談するという形でもいいと思います。

社長に無断で、会社のお金を従業員に貸したあと、返済されない

業務委託契約の趣旨に反した行為として、債務不履行ないし(共同)不法行為に基づく損害賠償責任をあなたもAさんも負う可能性がある事案かと思われます。  もし、あなたが業務委託契約の相手( 社長)に今回の20万円を支払った場合、あなたはA氏...

万引きで被害届を出されたら不起訴は無理?

両方の被害店舗から被害届を出されたからと言って必ず起訴されるとは限りません。起訴するかは検察官が、被害金額、被害弁償、示談の有無、反省の程度、被害者の感情、動機などの様々な事情を考慮して決めます。 起訴となるか不起訴となるかはケースバ...

飲食店のバイトで残り物を食べた

形式上は窃盗罪や業務上横領罪にはなり得ます。ただお店が被害届を出すことは事実上ないでしょうから、このようなケースで罰せられる可能性は低いとは思います。

パパ活で女性が金銭を受け取って逃げた場合

1 当初からお金を騙し取る意思があったとはいえませんので、詐欺に問われることはないでしょう。 2 電話番号から知られる情報はいくつかあります。 3 当該男性は恥ずかしくて警察には行けません。ご安心ください。 ただ、今後パパ活はしないほ...

少年事件での被害者からの嘆願書は意味があるのか

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 少年事件においても、最終的な処遇を決める上で、被害者の処罰感情の有無や程度が考慮され得るため、相談者様が嘆願書を提出することにより、当該少年にとって有益な影響をもたらす可能性はあります。