二回万引きしてしまいました。刑を教えてください。
一回目年末に窃盗で、緊急逮捕されました。
3000円のヒーターを盗みました。
不起訴処分になりました。
二回目は、年明けペットショップで、万引きして、後日警察が家に来ました。
弁済金13万円払いました。
事情聴取が終わり検察庁からの連絡待ちです。
13万円と大きな金額を万引きしてしまいましたが、窃盗二回目の刑は、どうなりますか?
凄く後悔していて、刑がどうなるか怖いです。
どんな刑になるか教えてください。
不起訴は、難しいと分かってます。
窃盗の場合には罰金と懲役刑が規定されています。
検察官や裁判官の判断次第ですが、短期間で繰り返していることや金額が大きいことを踏まえると、罰金にはとどまらず、懲役刑とした上で執行猶予になる可能性も十分に高いと思います。