窃盗の被害届について
一昨日、カバンを窃盗にあいました。
その場で犯人とカバンは見つかりした。
その時は気が動転していて、警察の方には被害届は出さないと伝えて帰ってきましたが、、
2日間冷静になり考えて、被害届を出したいと思いました。
カバンを取られたという事実だけで
被害届は受理されて、犯人に実刑が下るものでしょうか。
立証は難しいと思いますが、結構な大金を取られたことと、カバンがものすごく汚されていて使えません。またいつも行くお店でその事件が発生した事が許せなくて、また被害にあう方がでることを防ぎたいです。
お金の件は難しいと思うので、
カバンの窃盗は事実として警察の方も
確認しているのでその件で刑にはなりますか?
何かいい方法があれば教えてください。
相手が処罰を受けるかどうかについては状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、警察に相談してみてはどうでしょうか?