二回万引きしてしまいました。

度々質問させていただきます。一回目年末に窃盗で、緊急逮捕されました。
3000円のヒーターを盗みました。
不起訴処分になりました。

二回目は、年明けペットショップで、万引きして、後日警察が家に来ました。
弁済金13万円払いました。
事情聴取が終わり検察庁からの連絡待ちです。
13万円と大きな金額を万引きしてしまいましたが、窃盗二回目の刑は、どうなりますか?
凄く後悔していて、刑がどうなるか怖いです。
実刑判決とかになりますでしょうか?

最終的に検察官が起訴をするか、裁判所がどのような判決を下すかということになりますので、何とも言えませんが、取り調べに素直に応じ、被害店舗と示談が成立しているのであれば実刑にならないことも考えられます。詳しいご事情を弁護士に直接ご相談されることをお勧めします。