窃盗罪に該当するかどうか

地元のスーパーに設置されている小型家電ボックスに一度入れた私物が、まだ小型家電ボックスに入っているか確認したところ残っていた為、再度取り出すと言う行為は窃盗罪に該当しますか?
一度小型家電ボックスに入れた私物の中でもう一度見直したくなったり、小型家電ボックスに入れたことを後悔して取り戻したくなった為、3か月前に1度小型家電ボックスに入れた私物を取り出してしまいました。
因みに小型家電ボックスに入れた私物は、DVDビデオ1枚・パソコンやパソコンの雑誌に付属されていたCD-ROM5枚です。
3か月前にヤフーの知恵袋で上記のような質問をしましたら窃盗罪に該当すると言われたので気になったので相談をさせていただきました。
今のところ、被害届が出されているから警察に任意同行はされてませんが、今回の行為が窃盗罪に該当する為、
被害届が出されて警察に任意同行されて書類送検(最悪の場合逮捕)後に起訴されて有罪にならないか心配に
なりましたので相談させていだきました。

家電ボックスがリサイクルボックスのようなもので、占有がお店に移っているといえれば形式的には窃盗罪となり得ます。今後捜査されるかどうかはお店の対応によると思われます。

回答ありがとうございます。形式的にとは言え窃盗罪にあたるとは認識せずにやってしまったことに対して後悔してます。今後、被害届が出されて警察署に任意同行されることになってしまったら弁護士事務所に相談したいと思います。

地元のスーパーマーケットにあるスーパーマーケットが直営している品物やスーパーマーケットのテナントに入っている店舗の品物を窃盗(万引き)したわけではないですからおそらく被害届が出された為、警察署に任意同行することは無いとは思って
ますが。

仰る通りでお店の品物とは異なりますので、ひとまずはお店側がどのように対応するかをお待ちいただき、何かあれば弁護士にご相談ください。

再び回答ありがとうございます。仮に今回、相談した内容の行為が、原因で
被害届が出されて警察に任意同行されてしまうことになったとしたら
一番いいのが微罪処分ですが、少なくとも不起訴になってほしいと思います。
または、訴えて来た側に示談金を払って解決したいと思います。
別の件で前歴はありますが、前科はありません。
略式起訴や執行猶予判決だと前科が付いてしまう為、勤務先を解雇になる
リスクがありますので。
今回、法律相談をさせていただいた行為で実刑にはならないとは思ってます。
結果的に警察署に任意同行から書類送検の流れになった時に私が、東京か埼玉に住んでいたら今回の件で回答をくださった俣野弁護士の事務所に足を運んで相談したかったです。
私は、近畿圏に住んでいますので、結果的に警察署に任意同行から書類送検に
なったら近畿圏の弁護士事務所に足を運んで相談したいと思います。