財産分与調停、将来支払われる退職金の分与対象額計算方法について
そういう場合は、概算で計算するしかないですね。 たとえば、 別居時の積立額×[婚姻から別居までの年数]÷[勤務開始から別居までの年数] といった具合です。
そういう場合は、概算で計算するしかないですね。 たとえば、 別居時の積立額×[婚姻から別居までの年数]÷[勤務開始から別居までの年数] といった具合です。
調停は話し合いですから代理人弁護士をつけなくてもできないわけではありません。 ただし、一般論として下記のデメリットがあります。 ①相手方の法的主張が正しいかどうかわからない。 ②相手方は調停室や裁判所控室で隣にいる代理人弁護士から...
財産開示の弁護士費用が捻出できないのであれば、法テラスの利用も検討されてください。
こんにちは。 1 次男様の親権について 別居以降長期間にわたり同居してさくら様が看護養育している実態があるので、親権が夫に定められる可能性は極めて低いと思います。 裁判所は監護状況に問題がなければ、これを変更するような判断は余程の事...
>不貞行為の証拠としては弱いでしょうか? 証拠としては十分でしょう。 >夫の携帯などから勝手に持ち出した不貞行為の証拠は違法性がありますか? 違法性はありますが,民事上の証拠能力は否定されないと考えます。 >損害賠償は生じるのでし...
>新たな取り決めは話し合いでお互いが折り合いをつけるか、調停をするかしかないのでしょうか。 はい、その通りです。 状況の変化も踏まえ、相手も納得のいく金額で折り合いをつけるか、 それが難しければ調停を申し立てることになります。 相...
報告書の内容が後の主張で撤回、修正されることはほぼないです。 報告書に従って裁判所が判断すると考えて良いでしょう。 紛争が長期に及んでいるので不安かと思いますが、頑張ってください。
>この誓約書にサインをして 離婚を先行してから、2年以内に財産分与の申請をした場合はどのように不利になるのか この誓約書の法的効力があるのか また、裁判すれば父の遺産を取り返せるのか 教えていただきたいです 誓約書は有効と判断される...
2年前のあなたの不貞行為を夫が許し,再構築を合意したにもかかわらず,その後,夫が不貞行為を繰り返したということですと,夫側に離婚原因がありますので,双方有責とはいえず,あなたの離婚請求が認められる可能性があると思います。 ただ,離婚...
誓約書にサインしたからといって離婚できるわけではありませんし,誓約書はあなたに一方的に不利な内容なので,現在の内容のままですとサインしないほうが良いと思います。 今後の方針等について一度弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
裁判所に事情をお話しされて、お子様は出席はせずに、調停の手続きを離婚と共に進行してもらう形をとってもらうことが考えられます。 離婚に話しがついた段階で、調停に出席するのか、それとも調停外で離縁届に署名捺印して解決するのか話し合うことも...
調停委員は法律の専門家ではありませんので、先入観や思い込みなどで、あまりに不合理な調停指揮を独断でしてしまうこともあるほか、担当裁判官に断片的な情報を伝えて、誤った方向へ進めてしまうことがしばしばあります。もし、調停委員と話がつかない...
(1):相手のご両親からの話し合いに、私の両親は対応しなくてはいけないのでしょうか? 応じる義務はありません。 (2):対応を拒否する事で、成立しそうな離婚が白紙になってしまいませんか? そこは相手方次第なので、何とも言えませ...
そのようなご認識で間違っていないと思います。 調停になっても、まず婚姻費用について話し合い、並行して離婚に応じるか否か、応じる方向であれば財産分与について話を進めましょうという流れになることが多いです。
その程度で変更はありません。 支給が不要になっただけですから、実質的な減収とは見ないですね。 家裁も一度決めた金額を変更するには、極めて慎重です。
相応な理由があれば、罰せられることはありません。 罰則自体ありませんから。 調停で改めて決めるといいでしょう。
①妻の代理人として弁護士さんから請求して貰う事は可能か ②妻の両親はかなり遠方の他府県に住んでおり、私の近辺の弁護士に相談依頼する事は難しい ・・・妻の両親が費用を出すのは自由ですが あくまでも慰謝料請求権を有するのは 妻ですので ...
入り口はどちらでも、話し合いの経過によって調停の趣旨を変更することもできますので、まずは円満調停から入ってみてはいかがでしょうか。
まずは、婚姻費用分担調停でしょう。 家裁に引っ張り出しましょう。 飲酒を勧めるのが事実なら、夫婦関係破綻に導く行動を とるものとして、慰謝料請求を考えましょう。
調停のほうが、あなたの言い分が通りそうですね。 調停委員にあなたの不安を話すといいでしょう。 間接交流や第三者機関立ち合いも検討材料になります。
審判に移行します。 不出頭でも審判は出ます。
相手の言動を、しっかり記録しておくことでしょう。 相手の面会が、子の福祉にとって有害と判断されるようなら、 面会交流の方法を変えるために、調停を申し立てることにな るでしょう。 第三者立ち合い交流か、間接交流ですね。
家裁が判断します。 主張はして下さい。 保険給付手続きを早急に調べるといいでしょう。 現時点では相手の意思次第でしょう。
質問者様が承諾するまでは面会は行われない旨、口頭で取り決めをしている以上、条件を提示して折り合いがつかない場合、面会を拒否することも可能と思われます。その場合、面会交流調停を新たに申し立てなければならないのは相手方ですので、相手方がア...
すみません、お書きいただいた情報だけだと裁判資料や詳しい事情がわからないので、 何円くらいと回答するのが難しいです。 現在裁判中であれば今までの裁判資料があるでしょうから、それを持って近所で面談相談に行ってみることをお勧めします。 ...
こんにちは。 ・子の引渡しの保全処分等について 裁判所は、現在の監護状況を尊重する傾向がやや強いですが、お読みした事情からすると、申し立てが認められる可能性は相当程度あると思われます。まるでダメと言う事案ではありません。 このような...
養育費については、取り決め後に収入の減少や、ご結婚、お子さまが生まれたことなど、事情が変わっているようですので、 養育費減額調停をすれば減額が認められる可能性があると考えます。
こうした場合娘は夫に預けなければなりませんか? →仮に預けたとしても支払いをする保証はありませんし、仮に離婚することになった際に親権を希望するのでしたら、相手に娘さんを預けてしまうと親権獲得について不利になります。したがって、娘さんを...
>支払ってもらわないと私の生活が苦しいだけなので電気等の契約解除するなど引き落としされない手を打ちたいのですが離婚の話になった時不利になるなどありますか? そこは具体的事情によりますのでなんとも言えませんが、 きちんと事前通告などし...
>調停調書には離婚理由が書かれていないようです。 この場合は性格の不一致とみなされるのでしょうか? 調停はあくまでも当事者の合意による離婚ですので,離婚理由は無関係となります。 そのため,性格の不一致による離婚とはみなされません。