調停中の公正証書の効力について

現在、面会交流の調停中です。

離婚は成立していて、その際に公正証書作成済みです。
公正証書にて月1回ほどの面会交流を実施すると取り決めがあります。

相手より調停中でも、月1回の面会交流を要求されていますが、危険があるため応じたくありません。(過去に子にDVがあったため。)

この場合、面会交流を実施しないと何が罰則がありますか?

ご回答いただけますと幸いです。

相応な理由があれば、罰せられることはありません。
罰則自体ありませんから。
調停で改めて決めるといいでしょう。