調停中の公正証書の効力について
現在、面会交流の調停中です。
離婚は成立していて、その際に公正証書作成済みです。
公正証書にて月1回ほどの面会交流を実施すると取り決めがあります。
相手より調停中でも、月1回の面会交流を要求されていますが、危険があるため応じたくありません。(過去に子にDVがあったため。)
この場合、面会交流を実施しないと何が罰則がありますか?
ご回答いただけますと幸いです。
相応な理由があれば、罰せられることはありません。
罰則自体ありませんから。
調停で改めて決めるといいでしょう。