公正証書に記載がある場合の振込手数料について

説明に足りないところがあり補充させてください。債務者の勤務先(「第三債務者」といいます)等に対する強制執行の場合、強制執行をかけた相談者さんと第三債務者のどちらが振込手数料を負担するという問題であれば、振込手数料は相談者さんの負担とな...

養育費いらないの念書

養育費に関する権利は子どもの権利ですので、親同士が勝手に放棄したりすることはできません。そのため、裁判外でいくら養育費に関しての合意書を作成したとしても、裁判においてひっくり返るケースは多いです。

"元夫に対する貸付金および養育費の請求について相談したい"

結婚中の費用については,離婚時に清算するという合意の紙がないと,なかなか相手に請求することはできません。基本的には,取り返せないお金になります。借金も半分にしたいという話がありますが,名義人が全部かぶっているケースが多いように見ていま...

連絡を意図的に無視する元夫への連絡手段について

請求が正当なものであっても、方法として違法な手段が使われた場合には不法行為や犯罪が成立します。 住所が分かっているのであれば、その住所宛てに内容証明郵便を送ったり、法的手続きを行うことになります。 掲示板に記載することが、上記の方法...

夫名義の賃貸引越しに伴う法的問題と支払い義務について

1:許可なく家財を持ち出した場合、法的に問題がありますか? >>結婚前から所持している物の場合は、こちら側に所有権がありますので持ち出していただいても特に問題はありません。結婚後に購入した物の場合は、当事者間で話し合いをして処分や帰属...

養育費の支払いについて

>長男については後、数か月で20歳となり、調停証書で取り決めた期間が終わる状態です → 養育費の支払終期が訪れれば、調停調書に基き毎月払われている養育費の支払義務は終了となります。  そのため、調停条項に基づけば、専門学校の終わる...

離婚協議書の清算における考え方について

特別出費条項がないのであれば、引用した清算条項で終わっているというのは一つの考え方と思います。ただ、相手方自身ではなく、お子さんが請求している(この場合、法定代理人親権者が代理します。)と解釈すれば、いかがでしょうか。問題はそう単純で...

養育費の調停のやり直しか強制執行か迷っています。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 預貯金を調査する、法人からの役員報酬を差し押さえる、持ち家の査定額や残ローン額を調査した上で不動産執行を検討する、裁判所に財産開示手続を申し立てるなど、様々な選択肢があるところであ...

婚姻費用申立後の働き始めについての相談

電話で伝えていただいても、裁判所としては何にもなりませんので、伝える場合は調停や審判の期日中にお伝えください。 収入状況の確認はどこかの時点で改めてあるかもしれません(「申立書に記載のとおりでよいですか?」など)。確認があった場合に嘘...

養育費未払い 離婚条件

持ち家が本当に差し押さえられたのか等は、登記を取得すればわかります。 相手方がお勤めしていれば、給与への差し押さえも可能です。 公正証書に勤務先や居住地が変わる場合は必ず知らせる旨の条項を入れておくと安心です(相手方がそれに同意すれ...

養育費未払い 離婚条件

いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。

夫からの離婚調停申し立てに関する答弁書についての相談

①私からも慰謝料請求したいと考えています。 まずはいくら位で答弁書に書けば良いのでしょうか? →暴力の内容や婚姻期間等によって金額は前後します。 いただいた内容だけでの判断は難しく、公開掲示板ですので、目安でもここに金額を記載すること...

養子縁組による養育費免除について

ご質問ありがとうございます。 元妻との間のお子さまの第一義的な扶養義務者は、再婚相手(お子様の養親になった方)ですので、 通常は、ご質問者が支払うべき養育費は、ゼロになるか、ゼロにならないとしても相当程度減額される可能性が高いです。...

婚姻費用調停についてしりたいです。

>夫側が経済的に困窮、借金返済ができなくなるなどの事情は裁判所は認めるでしょうか → ご投稿内容からしますと、考慮される可能性は低いように思われます。  たた、夫側が譲歩せず、審判に移行することも想定し、あなた側としては、証拠ととも...

弟の離婚の際の慰謝料と養育費について

誓約書の内容•表現(規定ぶり)が直接確認できないため、ご投稿内容を前提としますが、元妻側の要望が色濃く反映されており、家庭裁判所で使用されている養育費算定表からはかけ離れた内容となっているように思われます。  家庭裁判所に適正額の養育...

体調不良による退職で養育費支払いが困難になりました。

ご質問ありがとうございます。 ご記載のように、再婚相手の方との間にお子さまがいらっしゃることは、養育費減額事由に該当し得ます。 また、お仕事を退職されて、収入が下がった(又は収入がない)ことも、養育費減額事由に該当し得ます。 養育...

養育費を慰謝料に使用

>このような事があっても親権者は養育費請求できるのでしょうか? 慰謝料と養育費は別なので、請求可能です。 >その場合私としては養育費を使用したのは許せないと反論できるのでしょうか? どう使うかについて反論するのは難しいですが、...