自営業 養育費 婚姻費用 強制執行

現在離婚か、別居(現状維持)か
話し合いをしています。

旦那が自営業なのですが、
婚姻費用または養育費となった場合
自営業で給料じゃないから、
滞っても差し押さえできないから大丈夫と
言っており、
払う意思がないように感じてます。

このような自営業の場合でも
強制執行、または取り決めた費用を滞らず
もらう事は可能なのでしょうか?

旦那は、車と一軒家の自宅を所持しております。

旦那は年収1000万と言っており、内訳など聞いて録音はしてますが、確定申告書は200万くらいで提出してます。
録音は証拠になりますか?

生活費は子どもが生まれてから減っていき、
今は3ヶ月0円です。

自営業の場合、会社勤めの場合のように給与債権の差押えはできません。

ただし、以下のような回収方法が考えられます。
•ご主人名義の銀行口座がわかれば、その預金債権の差押え
•主要な取引先がわかれば、その取引先に対する売掛金債権などの差押え
•自宅の土地•建物がご主人所有であり、銀行の抵当権などの担保が付いていない場合には、これらの不動産の差押え
•自動車がご主人名義であり、ローン会社の所有権留保などが付いていない場合には、自動車の差押え

また、強制執行を可能にするためには、ご主人との間で口頭合意や合意書を作成するだけでは不十分であり、①公証役場で公正証書を作成する、②家庭裁判所に調停を申し立て、合意を調停調書に残しておく等の対応が必要です。

以上のようなことを、別居•離婚の前にしっかり検討した上で、戦略を立てて臨むのが望ましいと思われます。

お一人では難しい場合、お住まいの地域の弁護士に相談されるといいと思います。

相談方法としては、方針をしっかり立てるためには、資料を持参•確認しながらの面談相談が望ましい方法です(インターネット検索の他、お住まいの地域の弁護士会や法テラスが相談場所を設けているかと思うので、そちらに相談する方法もあります)。

以上、参考になさってみて下さい。

そうなんですね…
とても、わかりやすくて、助かりました!!

まずは公正証書の作成をしようと思います!
ありがとうございます!!!