養育費給料差押第三者債務者の対応
養育費差押後の第三者債務者の対応について
6月下旬
調停で決まった養育費不払いによる給料差押命令がでました。
(下の子が成人するまでの未来分を入れた8年分)
しかし、第三者債務者である相手側の会社からの陳述書によると命令が届いた時点で
既に給料支払い手続きをしてしまっていた。
ボーナスに関しても1人だけ計算し直す時間がなかった為支払い済み
差押の対応はするとの内容でした。
会社に直接連絡を取ると
5.6月分は本人から任意で支払うようにするとの事で、すぐに任意で本人より支払いがありました。
その為5.6月分の一部は取り下げをしました。
7月分より会社からの差押をお願いしてましたが、本人に任意で支払わせます。と言って7月分が先月
8月分が今月本人より支払いがありました。
が、裁判所に確認した所、本来未来分まで差押してる為会社側は本人が任意で支払っても給料を全額あげてはいけないと聞きました。
第三者債務者は、このまま本人が任意で支払う限り、給料全額支払いする事は法的に問題ないのでしょうか?
どなたかご教示お願い致します。
第三債務者が本人に全額支払っても、本人があなたに支払わないときは、会社はあなたに
支払う義務があります。
二重払いのリスクを承知で渡していることになります。
したがって、本人が任意に支払い、あなたが受領している限りは、会社に法的な問題は生
じないですね。