養育費、慰謝料について

不倫相手と間に子供ができました。
妻とは離婚になり慰謝料300万を分割で支払ってます。妻は不倫相手に150万を分割で請求してます。
その150万を半分払ってくれた言われたのですが払う義務はありますか?
また不倫相手に養育費6万、生活費6万(働けない間八か月ぐらい)、慰謝料分割月4万の半分の2万、合計毎月14万プラス出産時のお金等を支払うよう言ってきて公正役場で書類を作ると言ってきました。私の年俸は400万程度なので無理があります。養育費の4〜6万は払いますがそれ以外は払う義務はありますか?
またシングルマザーになった場合の慰謝料も請求すると言われました、この場合いくらぐらい請求が来ますでしょうか?

ご心痛お察しいたします。
少なくとも、シングルマザーになった場合の慰謝料の支払いは必要ないでしょう。
相手女性も合意の上で妊娠したと考えられるからです。
また、相手が支払う150万円の慰謝料の半額については、支払う必要がある場合もありますが、反対に、ご相談者様が支払う300万円の半額を請求できる可能性もあります。
また、生活費6万円は支払わなくてもいい可能性が高いです。
養育費月額6万円については、ご相談者様の収入の他、相手女性の収入によって妥当か否かの判断をします。
以上のとおり、具体的事情によって結論が異なりますので、お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。