未婚、任意認知有の子への養育費と慰謝料請求について

昨年出産しました。2年間同棲した後、互いの意向のもと未婚で認知のみしてもらっています。(仕事上、現在は住まいも別です。)

しかし、妊娠発覚後に前妻とも同時進行で子作りを目的とした性交渉をしていることが発覚しました。

産後改めて話し合いましたが、その状況は現在も変わらず続いているようで、「今後も前妻に限らず、子が欲しい女性には精子を提供したいが、支払い義務のある養育費の負担はしない」というのが彼の主張でした。

パートナーとして「互いの存在が優先順位として最も高いもの」だと思っていたのは私の認識違いだったようで、価値観の相違に気が付き、パートナーシップは解消する方向性へ進めています。

この場合、子への養育費、また私への慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。

認知以外に相手方との合意は存在しないのでしょうか。
二人の関係について事実婚といえる状態なのかどうか検討する必要があるでしょうが、場合によっては慰謝料請求は可能でしょう。
また、養育費の請求も可能と思われます。