離婚調停 婚姻費用の請求
今月 離婚調停、婚姻費用を申立てました。仕事をさせてくれない、生活費をくれないが理由です。今月主人が家を出て行きました。光熱費は3ヶ月払っていない、車の税金を払っていない事を知りました。収入はだいたいしか知りません。会社から前借りをしていると本人から聞いた事もあります。急な出費が無いのに前借りをする必要はないと思います。財産がない状態でも、同居していた時期の光熱費など、別居してからの婚姻費用、養育費は貰えるのでしょうか?弁護士をお願いした方がいいのかも悩んでいます。
婚姻費用は、申し立てた月からカウントするのが通例です。
ただし、主張はされてもかまいません。
考慮することもあります。
婚姻費用が決まれば、つぎは養育費に移ります。
実際にもらえるかはわかりませんが、現在収入がなくても、
裁判所は、適正な金額で審判をするのが通例です。