離婚 離婚調停 面会交流

4月に婚姻費用分担調停を行い、その時に、
私が妊娠していたため、出産後半年間は生活費を払ってほしいそこから私と子供の体調が悪くなければ離婚の話をはじめましょうと調停員の方が伝えてくれたはずで、
お互い納得で終わったはずなのに、
旦那からそんな話は聞いていない。
書いて終わりなので、いつ離婚するか連絡をくださいと連絡がきました。
私は出産後半年は婚姻費用を支払ってもらうと言ったはずです。半年後に離婚の話を進めて行くつもりですと返事したら連絡が返ってこなくなり、弁護士をたてての
離婚調停の申し込みを、されました。
ここで、質問です。
1.今生後3ヶ月で、実母のサポートがあり、
 育児をしていますが、私自身は無職で
 す。働きに出るつもりではいますが、
 スムーズに職につければいいのですが、
 できない場合婚姻費用は私の働き先が見  
 つかるまでは払って欲しいというのは
 通用するのでしょうか?

2 婚姻費用の調停の際、養育費の話が少し出て、その際旦那は算定表の額を下回る額を提示してきたそうで、調停員の方はそれは低すぎるので、間をとって7万円なら払えるなど、そのような話をしたのですが、離婚調停で、弁護士を立てている為、強気で養育費の額が算定表を下回る額を言ってきたら減額しなければいけないものなのでしょうか?

3.面会交流について妊娠中に離婚の話になり、面会交流について話した際、旦那は
会わなくていいと直接言ってきましたので、出産してから1度も会わせていませんし、子供の事も一切なにも言ってきません。 その場合でも面会したいと言われたらしなければいけないのでしょうか?
検診も出産の時も1度も来てくれませんでした。

一般的に、離婚成立までの間は婚姻費用の請求が可能です。
相手が算定表の額を下回る主張を試みることはあるかもしれませんが、相応の根拠がなければ低い額で応じる必要はありません。
面会交流は求めがある場合には月1回程度行う必要が生じると思われます。

夫側が弁護士を立ててきているようですので、できれば相談者様においても法律事務所で相談されることをお勧めします。

離婚調停を申立てられたとのことですが、以下のような対応が考えられます。
① 離婚成立までは婚姻費用を請求することができます。あなたの方から婚姻費用分担調停を再度申立て、離婚調停と一緒に審理してもらうことを検討しましょう。
② 必ずしも算定表を下回る額への減額に応じなければならない訳ではありません。あなたとして、養育費算定表どおりの金額を主張することはおかしいことではありません。
 ただし、離婚調停が不調となると、離婚を望む側は離婚訴訟を提起する必要があります。まずは、あなたの中で優先順位をしっかり決めましょう。
 離婚条件(養育費など)のしっかりとした取り決めの優先順位が高いのであれば、離婚調停で安易に妥協せず、しっかりとした対応をしていくことが考えられます。
 その辺について、一人では対応に悩んでしまう場合には、弁護士に代理人になってサポートしてもらうことも考えてみて下さい。
③ 面会交流についても、調停で条件を話し合うことが可能です。もし、ご主人側が面会を求めてきた場合には、調停で話し合うよう求めてみる方法もあります。

工藤先生
婚姻費用は今も払っててもらっているのですが、
半年はお金の面で払って欲しいと私が言ったのですが、半年経つ前に離婚調停を申し立てられて、
これから働くにあたってまだ半年も経っていなくて、2ヶ月の子供がいて、職についてないのに半年たったからと支払われなくなる可能性があるのではないかと心配なのですが、それは私が離婚調停で
夫側に言えば一般的には働くまでの婚姻費用は支払ってくれる義務はあるのでしょうか?

面会交流はどんなに子供に対して協力的じゃなかった場合でも面会したい旦那が言えば
必ずやらなければいけないのですね。

本当は弁護士の方にサポートしていただきたいのですが、無職で、金銭的に余裕がないため弁護士を、たてられずにいます。色々調べてはいたのですが、
弁護士費用は相手に請求できたりするのですか?

離婚の原因は夫の風俗通いです。

清水先生
婚姻費用は今も支払ってもっているのですが、半年はお金の面は支払って欲しいと言ったのですが、半年経つ前に離婚調停を申し立てられたので、
半年経っていないのに、2ヶ月の子供がいて、
これから働くにあたってまだ無職なので
半年間は支払ったからもう払わないと、言われそうで不安です。 一般的には夫側に言えば働くまで婚姻費用を支払って欲しいというのは通用するものなのでしょうか?

離婚するのはお互いに決めているのですが、
まだ、養育費の話し合いがまだで、夫としては
婚姻費用を払いたくないのかはやく離婚をしたいように感じています。私としては養育費などの離婚条件を、はっきりきめてから離婚したいので、
その辺は妥協しないようにします。 
本当は弁護士の方にサポートしていただきたいのですが、無職の為金銭的に余裕がない為、色々調べているのですが、万が一弁護士の方をたてた場合相手に弁護士費用は請求できるのでしょうか?
離婚原因は旦那の風俗通いです。

前回の調停で婚姻費用の取り決めをした(調停調書に婚姻費用の金額が記載されてる)という理解でよろしいでしょうか。
(調停調書で婚姻費用を取り決めた場合、婚姻費用の支払期限について「別居解消又は離婚まで」と記載されていませんか)
その場合、半年経ったから婚姻費用を支払わないというご主人の主張は通らないと言えます。
(もし、ご主人が支払いを止めた場合、調停調書を根拠にご主人の給与債権などの差押えを検討していくことになります)。

戦略としては、あなたが職に就いて働けるようになるまで、離婚に応じずにご主人に調停調書の記載どおりに婚姻費用の支払いをしてもらうことも考えられます。

>万が一弁護士の方をたてた場合相手に弁護士費用は請求できるのでしょうか?
→ 現状、日本では、弁護士費用は自己負担の運用になっています。

>本当は弁護士の方にサポートしていただきたいのですが、無職の為金銭的に余裕がない
→ 法テラスの民事法律扶助というサポート制度があります。この制度を使用すると、法テラスが弁護士に依頼する際の着手金を立て替え払いしてくれます。
 (あなたは、口座引落で毎月5000円くらいを返済していけばよいことになります。この返済も苦しい場合には、法テラスに支払猶予の申請もできます)
  活用を検討してみてください。

清水先生
その理解で大丈夫です!金額も記載されていて、
別居又は離婚までと記載されてます。
安心しました
差し押さえや給与債権についてなのですが、
夫は家族経営っていうんでしょうか…
兄が社長で、旦那が副社長として、働いてるのですが、その場合、兄と旦那で給料差し押さえされないようにとかするのは可能なんですかね?
やりかねないので不安です。

その戦略は調停で働けるまでは離婚できませんとそのまま伝えたらまずいですかね?もし伝え方がまずいのでしたらなんて言ったほうが調停員の方も納得するのでしょうか?

法テラスですね。ありがとうございます
ネット等で調べてみます

清水先生
その理解で大丈夫です!金額も記載されていて、
別居又は離婚までと記載されてます。
安心しました
差し押さえや給与債権についてなのですが、
夫は家族経営っていうんでしょうか…
兄が社長で、旦那が副社長として、働いてるのですが、その場合、兄と旦那で給料差し押さえされないようにとかするのは可能なんですかね?
やりかねないので不安です。

その戦略は調停で働けるまでは離婚できませんとそのまま伝えたらまずいですかね?もし伝え方がまずいのでしたらなんて言ったほうが調停員の方も納得するのでしょうか?

法テラスですね。ありがとうございます
ネット等で調べてみます

工藤先生
婚姻費用は今も払っててもらっているのですが、
半年はお金の面で払って欲しいと私が言ったのですが、半年経つ前に離婚調停を申し立てられて、
これから働くにあたってまだ半年も経っていなくて、2ヶ月の子供がいて、職についてないのに半年たったからと支払われなくなる可能性があるのではないかと心配なのですが、それは私が離婚調停で
夫側に言えば一般的には働くまでの婚姻費用は支払ってくれる義務はあるのでしょうか?

面会交流はどんなに子供に対して協力的じゃなかった場合でも面会したい旦那が言えば
必ずやらなければいけないのですね。

本当は弁護士の方にサポートしていただきたいのですが、無職で、金銭的に余裕がないため弁護士を、たてられずにいます。色々調べてはいたのですが、
弁護士費用は相手に請求できたりするのですか?

離婚の原因は夫の風俗通いです。